○松野町財政状況の公表に関する条例
昭和40年7月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、その年度分を毎年11月及び翌年8月に行うものとする。
(財政状況の公表の内容)
第3条 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 収入支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経理の状況
(5) その他財政に関する事項
2 毎年8月に行う財政状況の公表においては、前年4月1日から翌年3月31日までの1年間における前項各号に掲げる事項及び当該年度の財政の状況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公示の方法によりこれを行う。
2 財政状況の公表は、その公表の日から6月間町長の指定した場所において関係書類の閲覧を請求することができる。
3 閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。