○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和62年3月31日

規則第2号

職員の旅費の支給等に関する規則(昭和45年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の提出)

第5条 条例第13条の規定により旅行者が旅費の支給を受けようとするときは、当該旅行に係る旅行命令簿等を旅費の支払担当者に提出しなければならない。

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における役場又は郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前2項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書、記載事項及び様式は、松野町会計規則(平成25年規則第7号)に掲げるところによる。ただし、次の各号に規定する旅費を請求する場合は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第23条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第3号による赴任旅費請求書

(2) 条例第36条に規定する旅行手当を請求する場合には、様式第4号による旅費請求書

(3) 条例第27条に規定する旅費又は条例第35条に規定する死亡手当を請求する場合には、様式第5号による遺族の旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による命令取消等による損失に係る旅費請求書

(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第7号による喪失に係る旅費請求書

2 前項第1号から第5号までに掲げる旅費請求書は、支出命令書に貼付し、支出の命令に併せて町長の決裁を受け、旅費の支払担当者に提出するものとする。

3 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情が認められる場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日額旅費)

第11条 条例第24条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、旅行の目的、期間その他の事情によりその都度町長が定める。

(外国旅行甲地方の範囲)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する「北米地域、欧州地域及び大洋州地域として町規則で定める地域」とは、次に掲げる地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

2 条例別表第2の1の備考1に規定する「町規則で定める都市の地域」とは、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年9月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の際現にある第7条の規定による改正前の松野町街路灯設置規則、第8条の規定による改正前の松野町ふれあい交流館展示ギャラリー出展に関する規則、第14条の規定による改正前の職員等の旅費の支給に関する規則、第15条の規定による改正前の松野町単独補助金交付規則、第16条の規定による改正前の松野町会計規則、第17条の規定による改正前の松野町契約規則、第18条の規定による改正前の松野町財産規則、第19条の規定による改正前の松野町梅振興基金貸付規則、第20条の規定による改正前の松野町母子家庭医療費助成条例施行規則及び第23条の規定による改正前の松野町簡易水道事業給水条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

第1 第9条第1項本文及び同条同項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第29条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃又は条例第30条第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足りる書類

2 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第29条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金又は条例第30条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第31条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第16条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類又は定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を経営する会社等の旅客運賃表

5 条例第31条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第18条(条例第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第19条第2項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第20条又は条例第32条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第21条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第21条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

9 条例第25条第3号に規定する移転料

公設宿舎に居住すること若しくは明け渡すことを命じた任命権者の証明書又は任命権者(その委任を受けた者を含む。)がやむを得ない事情があると認めた証明書

10 条例第34条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

11 条例第23条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

12 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

13 条例第27条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

14 条例第38条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

15 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

16 条例第25条第2号に規定する日当及び宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

第2 第9条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第36条に規定する旅行手当

条例第36条の規定による決定書の写し

第3 第9条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第4 第9条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第5 第9条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により旅費額を喪失したること及び喪失額を証明する額

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和62年3月31日 規則第2号

(令和4年5月18日施行)