○松野町議会議員に対する期末手当支給条例
昭和59年12月26日
条例第12号
松野町議会議員に対する期末手当支給条例(昭和31年条例第11号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項の規定による松野町議会議員(以下「議員」という。)に対する期末手当の支給は、この条例の定めるところによる。
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に支給する。基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
4 改選の際引き続き議員となった者の前項に規定する在職期間は、改選前の在職期間を通算して算定する。
第3条 議員の期末手当の支給方法については、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、「100分の162.5」とあるのは「100分の147.5」とする。
附則(平成元年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第23号)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行日)から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の割合等の特例)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第2条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年12月27日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年12月27日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成14年12月25日条例第30号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月に支給する期末手当に係る改正前の松野町議会議員に対する期末手当支給条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の松野町議会議員に対する期末手当支給条例第2条第2項の規定により算出される期末手当の額から、平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成17年11月25日条例第17号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月26日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末手当については、改正後の松野町議会議員に対する期末手当支給条例第2条第2項中「100分の162.5」とあるのは、「100分の170」とする。
附則(平成28年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松野町議会議員に対する期末手当支給条例第2条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松野町議会議員に対する期末手当支給条例第2条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の松野町議会議員に対する期末手当支給条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の松野町議会議員に対する期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。