○宿日直手当の支給に関する規則
昭和44年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第16条に規定する職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務、身体障害者社会参加支援施設等における入所者の生活介助等のための当直勤務及び年末年始における当直勤務その他町長の定める当直勤務
(宿日直手当の額)
第3条 前条第1号の勤務に係る宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(午後零時30分から引き続き勤務を命ぜられた場合にあっては、6,600円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
2 前条第2号の勤務に係る宿日直手当の額は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和58年6月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第8号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第7号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第17号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第14号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第14号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第16号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第17号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第21号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第18号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。