○松野町職員被服等貸与規程
平成11年3月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、特定業務に係る一般職の職員、非常勤職員及び臨時職員に対し、職務執行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。
(貸与職種、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等を貸与する職員(以下「被服貸与者」という。)の職種、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏期、冬期の区分があるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の状態に応じてその期間を変更することができる。
(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期間 10月1日から5月31日まで
(着用及び保全の義務)
第4条 貸与品は、私事に着用してはならない。
2 被服貸与者は、貸与期間中貸与品を常に善良な状態で使用保管し、貸与品の補修、洗濯その他保存上必要な措置は、自己の負担においてなさなければならない。
(返納)
第5条 貸与品は、貸与期間内に貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに返納しなければならない。
(毀損及び亡失等への対応)
第6条 被服貸与者は、貸与品を毀損(使用に堪えない状態)し、又は亡失したときは、貸与期間中は自己の負担において貸与品を購入し、着用しなければならない。ただし、毀損又は亡失が被服貸与者の責めに帰すべき事由によらないとき、又は特に町長が承認した場合は、この限りでない。
(貸与期間の計算)
第7条 新たな貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。
2 前条ただし書の規定により貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(別途協議)
第8条 被服等の貸与について必要のある場合は、別に協議決定する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に被服等の貸与を受けているものについては、この規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成12年4月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表建設現場作業に従事する職員(各課共通)、保育業務従事職員及び清掃員の規定は、平成16年度については、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月2日訓令第43号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 貸与品目 | 区分 | 数量 | 貸与期間 | 摘要 |
建設現場作業に従事する職員(各課共通) | 雨外とう |
| 1着 | 3年 |
|
ゴム長靴 |
| 1足 | 2年 | ||
保安帽 |
| 1個 | 5年 | ||
安全靴 |
| 1足 | 5年 | ||
建設環境課直営班及び塵芥作業員 | 作業服 | 1着 | 1年 | ||
雨外とう | 1着 | 1年 | |||
ゴム長靴 | 1足 | 2年 | |||
ゴム手袋 | 6組 | 1年 | |||
保安帽 | 1個 | 5年 | |||
安全靴 | 1足 | 1年 | |||
防寒着 | 1着 | 5年 | |||
保健師、栄養士 | 予防衣 |
| 1着 | 3年 |
|
調理衣 |
| 1着 | 3年 | ||
医師 | 白衣 | 夏 | 1着 | 1年 |
|
冬 | 1着 | 1年 | |||
看護に従事する職員 | 白衣 | 夏 | 1着 | 1年 |
|
冬 | 1着 | 1年 | |||
予防衣 | 夏 | 1着 | 1年 | ||
冬 | 1着 | 1年 | |||
エプロン |
| 1着 | 1年 | ||
ナースキャップ |
| 1個 | 2年 | ||
シューズ |
| 1足 | 1年 | ||
診療所受付事務職 | エプロン |
| 1着 | 1年 |
|
給食業務に従事する職員 | 白衣 | 夏 | 1枚 | 1年 |
|
冬 | 1枚 | 1年 | |||
ゴム長靴 |
| 1足 | 1年 | ||
エプロン |
| 2着 | 1年 | ||
帽子 |
| 1個 | 1年 | ||
保育園の調理業務に従事する職員 | 白衣 | 夏 | 1枚 | 1年 |
|
冬 | 1枚 | 1年 | |||
ゴム長靴 |
| 1足 | 1年 | ||
エプロン |
| 1着 | 3年 | ||
帽子 |
| 1個 | 1年 |