○松野町職員被服等貸与規程

平成11年3月29日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、特定業務に係る一般職の職員、非常勤職員及び臨時職員に対し、職務執行上必要な被服等の貸与について定めるものとする。

(貸与職種、貸与品及び貸与期間)

第2条 被服等を貸与する職員(以下「被服貸与者」という。)の職種、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(着用期間)

第3条 貸与品に夏期、冬期の区分があるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の状態に応じてその期間を変更することができる。

(1) 夏期間 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期間 10月1日から5月31日まで

(着用及び保全の義務)

第4条 貸与品は、私事に着用してはならない。

2 被服貸与者は、貸与期間中貸与品を常に善良な状態で使用保管し、貸与品の補修、洗濯その他保存上必要な措置は、自己の負担においてなさなければならない。

(返納)

第5条 貸与品は、貸与期間内に貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに返納しなければならない。

(毀損及び亡失等への対応)

第6条 被服貸与者は、貸与品を毀損(使用に堪えない状態)し、又は亡失したときは、貸与期間中は自己の負担において貸与品を購入し、着用しなければならない。ただし、毀損又は亡失が被服貸与者の責めに帰すべき事由によらないとき、又は特に町長が承認した場合は、この限りでない。

(貸与期間の計算)

第7条 新たな貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。

2 前条ただし書の規定により貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。

(別途協議)

第8条 被服等の貸与について必要のある場合は、別に協議決定する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に被服等の貸与を受けているものについては、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成12年4月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表建設現場作業に従事する職員(各課共通)、保育業務従事職員及び清掃員の規定は、平成16年度については、なおその効力を有する。

(平成27年9月2日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

貸与品目

区分

数量

貸与期間

摘要

建設現場作業に従事する職員(各課共通)

雨外とう

 

1着

3年

 

ゴム長靴

 

1足

2年

保安帽

 

1個

5年

安全靴

 

1足

5年

建設環境課直営班及び塵芥作業員

作業服


1着

1年


雨外とう


1着

1年

ゴム長靴


1足

2年

ゴム手袋


6組

1年

保安帽


1個

5年

安全靴


1足

1年

防寒着


1着

5年

保健師、栄養士

予防衣

 

1着

3年

 

調理衣

 

1着

3年

医師

白衣

1着

1年

 

1着

1年

看護に従事する職員

白衣

1着

1年

 

1着

1年

予防衣

1着

1年

1着

1年

エプロン

 

1着

1年

ナースキャップ

 

1個

2年

シューズ

 

1足

1年

診療所受付事務職

エプロン

 

1着

1年

 

給食業務に従事する職員

白衣

1枚

1年

 

1枚

1年

ゴム長靴

 

1足

1年

エプロン

 

2着

1年

帽子

 

1個

1年

保育園の調理業務に従事する職員

白衣

1枚

1年

 

1枚

1年

ゴム長靴

 

1足

1年

エプロン

 

1着

3年

帽子

 

1個

1年

松野町職員被服等貸与規程

平成11年3月29日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年3月29日 規程第1号
平成12年4月25日 規程第2号
平成14年3月28日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成27年9月2日 訓令第43号
令和2年3月30日 訓令第8号