○松野町安全衛生管理規程
昭和61年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(総括衛生管理者)
第4条 町に総括衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に関する業務を総括する。
3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課課長補佐がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 町に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人を置き、町長が職員の中から選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第6条 町に、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者を置き、町長が職員の中から選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行い、衛生推進者は、同業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づく産業医を置き、町長が選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に、法第18条第1項の規定に基づく衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第9条 衛生委員会は、5人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者の中から町長が指名した者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、松野町職員組合の推薦に基づき指名する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の業務)
第10条 衛生委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 衛生委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、第9条第2項第1号に定める者である委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。ただし、委員会に付すべき議題等がない場合は、この限りでない。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。