○松野町コミュニティセンター運営協議会条例

昭和61年6月26日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じて、コミュニティセンターの運営に関し重要な事項を調査審議するため、松野町コミュニティセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(諮問事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項について協議会に諮問するものとする。

(1) コミュニティセンターの運営計画に関すること。

(2) コミュニティセンターの利用計画に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 各種委員会の委員

(3) 公共的団体の役職員

(4) 各種団体の役職員

(5) 学識経験者

(6) その他必要と認める者

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、公共的団体等の役職によって委嘱された者は、その役職を失ったときに、委員の資格を失う。

(会議)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町コミュニティセンター運営協議会条例

昭和61年6月26日 条例第14号

(昭和61年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
昭和61年6月26日 条例第14号