○松野町コミュニティセンター運営協議会条例
昭和61年6月26日
条例第14号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じて、コミュニティセンターの運営に関し重要な事項を調査審議するため、松野町コミュニティセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(諮問事項)
第2条 町長は、次に掲げる事項について協議会に諮問するものとする。
(1) コミュニティセンターの運営計画に関すること。
(2) コミュニティセンターの利用計画に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 各種委員会の委員
(3) 公共的団体の役職員
(4) 各種団体の役職員
(5) 学識経験者
(6) その他必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、公共的団体等の役職によって委嘱された者は、その役職を失ったときに、委員の資格を失う。
(会議)
第6条 協議会は、町長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。