○松野町交通安全推進協議会規約
昭和40年1月30日
制定
(趣旨)
第1条 この規約は、交通安全の保持に関する条例(昭和40年条例第1号)第3条の規定に基づいて措置する松野町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会は、交通事故を無くすため世論を喚起し、交通道徳の高揚を図り事故防止のため諸施策を推進し、広く町民の総力を結集することを基本方針とする。
(委員及び推進母体)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び団体等を推進母体とし、その長等を委員として組織する。
(推進事項)
第4条 協議会は、おおむね次の事項を協議推進する。
(1) 交通安全教育
(2) 交通環境の整備
(3) 交通安全施設の充実
(4) その他交通安全運動の推進
(役員)
第5条 協議会の役員としては、会長1名、副会長2名、理事若干名を置く。
2 会長には町長の職にあるものを充て、その他の役員は会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括するほか、協議会及び理事会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を行う。
3 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、この運動の推進について審議するとともに、各推進母体の連絡調整に当たるものとする。
(愛媛県本部との連絡)
第7条 この運動の推進に当たっては、交通安全総ぐるみ運動愛媛県本部と密接な連絡を図るものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、松野町役場総務課に置く。
(会計)
第9条 協議会の経費は、町費及び寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
附則
この規約は、昭和40年1月30日から施行する。
附則(平成28年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
協議会委員構成表
町長、議長、鬼北交番所長、同交通主任、駐在所員、中央公民館長、吉野生公民館長、区長会長、商工会長、小学校長、中学校長、PTA会長、交通安全母の会長、保育園長、同保護者会長、鬼北交通安全協会松野三支部長、婦人部長、交通指導員、老人クラブ連合会長、消防団長、農協支所長、副町長、教育長、総務課長、交通係、建設環境課長、町民課長