○聴聞の運用のための具体的措置に関する要綱
平成6年9月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は松野町行政手続条例(平成8年条例第11号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、町長が行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令に定めがある場合の取扱い)
第2条 聴聞の手続に関しこの要綱に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。(様式第1号)
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人の資格証明の手続)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人の住所及び氏名並びに当事者又は参加人との関係を記載した書面並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面(様式第2号)を行政庁に提出することにより行わなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項の規定による許可の申請について、関係人は、聴聞の期日の10日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面(様式第3号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面(様式第4号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の10日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面(様式第5号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人(この時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出方法等)
第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、行政庁が行う聴聞手続に関し必要な事項は、行政庁が定める。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日訓令第11号)
この訓令は、令和4年5月18日から施行する。