○松野町支所設置条例

昭和30年3月31日

条例第3号

(名称、位置及び所管区域)

第1条 松野町に支所を置き、その名称、位置及び所管区域を、別表のとおり定める。

(職員)

第2条 支所に支所長及び必要な職員を置く。

(分掌事務)

第3条 支所に分掌させる事務は、町長がこれを定める。

この条例は、昭和30年3月31日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月11日から適用する。

(昭和49年7月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

別表(第1条関係)

名称

位置

所管区域

吉野生支所

松野町大字吉野2668番地

大字吉野、大字蕨生

大字奥野川

松野町支所設置条例

昭和30年3月31日 条例第3号

(昭和49年7月17日施行)