○松野町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月13日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、松野町議会の議員の定数は、7人とする。
附則
(松野町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 松野町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成13年6月13日条例第12号)
この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成17年11月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成22年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。