ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建設環境課 > 危険空家除却費用の一部補助について

危険空家除却費用の一部補助について

ページID:0006467 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月18日更新

放置されている危険空家を所有していませんか?

 近年、少子高齢化による人口減少を背景に、空家は増加傾向にあります。

 空家の老朽化が進行することで、悪臭等、衛生面が悪化し、地域の住環境に悪影響を及ぼすほか、地震等により空家が倒壊した場合は、道路を塞ぎ、緊急車両等の通行を妨げてしまうことで避難や救助等に支障をきたす恐れがあります。

 (公財)日本住宅総合センターの調査によると、空家の外壁材等が落下し、歩行していた男児に当たり死亡したケースもあります。
 安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空家住居の除却を行う方に対し、除却費の一部(最大80万円)を補助します

対象建築物

 次の1から5の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

  1. 松野町内にあること
  2. 現在使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅
  3. 構造の腐朽または破損が著しく、危険性が大きいもの
  4. 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること
  5. 倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの

対象者

 次の1から3のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、1から3に該当する方であっても、町税等の滞納のある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意の得られない方は対象となりません。

  1. 登記簿(未登記の場合は固定資産関係資料)上の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1または2の方から、対象建築物の除却についての委任を受けた方

対象工事

 次の1から3をすべて満たす工事が対象工事となります

  1. 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと
  2. 建築物のすべてを除却する除却工事であること 
  3. 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

 

補助対象経費

 建築物の除却工事費が補助の対象となります。消費税及び建物内の家財道具等の処分費用、撤去後の整備(舗装工事等)などにかかる費用は補助の対象ではありません

補助金の額

 補助金の額は次の1または2のいずれか少ない額となります。(補助上限額:80万円)

  1. 補助対象経費の5分の4
  2. 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の5分の4(毎年変動あり)

募集戸数

 5 戸 

 募集締切:令和4年度の受付は終了しました

 ※ 先着順とし、募集戸数に達した時点で受付終了といたします。

その他

  1. 補助を受けるためには、町へ事前に申し出て、危険空家の確認を受ける必要があります交付決定を受ける前に、工事の契約または着手された場合は本補助金の対象となりません。
  2. 住宅を滅失することにより、住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年から土地の税額が増加する場合があります。詳しくは、町民課固定資産税係までお尋ねください。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。