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軽自動車税について

ページID:0003870 印刷用ページを表示する 更新日:2019年9月20日更新

軽自動車税のしくみ

 軽自動車税は、4月1日現在、町内で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。
 月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更されても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

環境性能割の創設

 令和元(2019)年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税が廃止され、新たに【軽自動車税環境性能割】が創設されます。
 また、これまでの軽自動車税が【軽自動車税種別割】と名称が変更されることで、軽自動車税は【環境性能割】と【種別割】の2つで構成されることになります。

軽自動車税環境性能割

 令和元年10月1日以降、軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

自動車の取得価格にかかる環境性能割の税率
燃費性能等 税率
自家用 営業用

電気自動車

非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

★★★★かつ令和2(2020)年度燃費基準+20%達成車

★★★★かつ令和2(2020)年度燃費基準+10%達成車

★★★★かつ令和2(2020)年度燃費基準達成車

1.0% 0.5%

★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車

2.0% 1.0%

上記以外

2.0%

※★★★★=平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車

 

【臨時的軽減措置】
 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に、自家用の軽自動車を取得する場合、税率1%が軽減されます。

 

軽自動車税の税額

 地方税法の改正にともない、軽自動車税の納付いただく金額が平成28年度から引き上げられました。車両の種類や新車登録をした年月日によって適用される税率が違いますのでご注意ください。
 また、「排出ガス及び燃費性能の優れた車」を新車で購入された場合は、その燃費性能に応じて、登録年度の翌年度に限り、税率が軽減されます(グリーン化特例)。

原動機付自転車および二輪車など

原動機付自転車および二輪車などの年税額

車種

税額(年)
原動機付自転車

50cc以下(ミニカーを除く)

2,000円

50cc超~90cc以下

2,000円

90cc超~125cc以下

2,400円

ミニカー(50cc以下)

3,700円
軽二輪

125cc超~250cc以下

(ボートトレーラー等の二輪の被けん引車含む)

3,600円
小型特殊自動車

農耕作業用(コンバイン、田植え機などで乗用装置のあるもの)

2,400円

その他(フォークリフト、ショベルローダーなど)

5,900円
小型自動二輪 250ccを超えるもの

6,000円

 

三輪および四輪の軽自動車

 環境への負担低減を図るため、新車登録年月から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車は重課税率が適用されます。
 ※新車登録とは、車両製造後、初めてナンバー登録を受けた時のことです。中古車で購入、登録されたときではありません。
 自動車検査証の「初年度検査年月」欄に記載されています。
三輪および四輪の軽自動車
車種 税額(年)

税額 A 

成27年3月31日までに登録済の車両※1

税額 B

平成27年4月1日以降に新規登録された車両※2

税額 C (重課税率)

初年度検査年月日から13年を経過した車両※3

軽三輪(排気量660cc以下)

3,100円

3,900円 4,600円

軽四輪以上

(排気量660cc以下)

乗用 自家用

7,200円

10,800円 12,900円
営業用

5,500円

6,900円 8,200円
貨物用 自家用

4,000円

5,000円 6,000円
営業用

3,000円

3,800円 4,500円

※1 13年経過後は税額C(重課税率)に変更となります。

※2 新車登録から13年を経過するまではこの税率ですが、13年経過後は税額C(重課税率)に変更となります。

※3 電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車、被けん引自動車は除きます。

軽自動車税のグリーン化特例について

 令和元(2019)年10月1日の消費税率10%引き上げに配慮し、現行制度が2年間(令和3(2021)年度まで)延長されました。この期間に登録された新車のうち、一定要件を満たすものについて、翌年度分の軽自動車種別割が軽減されます。
 なお、令和3(2021)年4月1日以降は対象車が電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。
グリーン化特例軽減率と税率
区分 標準税額

軽課税率

(1)75%軽減

(2)50%軽減 (3)25%軽減

電気自動車

ガソリン車、ハイブリッド車

軽三輪

3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用

自家用

10,800円 2,700円 5,400円 8,100円

営業用

6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用

自家用

5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

営業用

3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

(1)電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

(2)乗用:★★★★かつ令和2(2020)年度燃費基準+30%達成車

     貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(3)乗用:★★★★かつ令和2(2020)年度燃費基準達成車+10%達成車

     貨物:★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

※★★★★=平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車

登録や廃車などの手続き

 軽自動車やバイクを取得したり廃車や名義変更する場合は申告手続きが必要となります。
 該当する場所にて手続きをしてください。
申告先一覧表
区分 申告先

手続きに必要な書類

軽自動車

軽自動車検査協会 愛媛支部

松山市南高井町1814番地2

Tel:050-3816-3124

左記にお問い合わせください

 

軽二輪

四国運輸局 愛媛運輸支局

松山市森松町1070番地

Tel:050-5540-2076

自動二輪

原動機付自転車

小型特殊自動車

松野町役場町民課税務係

Tel:0895-42-1112

・印鑑(認めでも可)

・自賠責保険証書や販売・譲渡証明書など車台番号が確認できる書類

・ナンバープレート(廃車・転出などの場合)

新規登録・変更申告書 [PDFファイル/126KB]

廃車申告書 [PDFファイル/120KB]

普通自動車の税金は、南予地方局税務課(Tel:0895-22-5211)へお問い合わせください。

軽自動車税の減免について

 身体や精神に障がいのある方が使用する軽自動車で、一定の要件に該当する場合、申請によって減免を受けることができます。

減免の対象となる車両

1.身体障がい者等が所有し、運転するもの。
2.身体障がい者等が所有し、生計を一にする方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
3.身体障がい者等のみの世帯の方が所有し、常時介護をされる方が運転するもので、この障がい者の通学・通院・通所・生業のために専ら使用するもの。
4.車いすの昇降装置や固定装置などを備えた構造上専ら障がい者が利用すると認められるもの(車検証の車体形状が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」または「入浴車」の記載があるもの)。
※18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方の場合、生計を一にする方が所有し、運転するものも対象となります。
※減免の対象となる自動車は、普通自動車・軽自動車などを問わず、障がい者お一人につき1台です。

減免の対象となる障害の範囲

1.身体障害者手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合

視覚障害

1級から4級

聴覚障害

2級および3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合)

上肢不自由

1級および2級

下肢不自由

1級から6級 1級から3級

体幹不自由

1級から3級および5級 1級から3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級 1級から3級

心臓機能障害

1級および3級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

肝臓機能障害

 

2.戦傷病者手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合

生計同一者、常時介護者の運転の場合

視覚障害 特別項症から第4項症
聴覚障害
平衡機能障害

音声機能障害

特別項症から第2項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合)
上肢不自由 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症 特別項症から第3項症
第1款症から第3款症
体幹不自由 特別項症から第6項症 特別項症から第4項症
第1款症から第3款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸の機能障害

 

3.療育手帳をお持ちの方
障害の区分 本人が運転する場合

生計同一者、常時介護者の運転の場合

知的障害

A判定 

最重度・重度

中度(身体障がい1級から3級との重複障がいに限る)

 

4.精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

障害の区分

本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合
精神障がい 1級

 

減免の申請手続き

申請に必要なもの
1.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)
2.運転免許証
3.自動車検査証
4.印鑑(認め印で可)
5.マイナンバーの確認できる書類
6.申請書(役場、または下記申請書ダウンロード)


受付期間
毎年4月1日から納期限まで

受付場所
松野町役場 町民課 税務係

※現況確認のため、減免申請は毎年必要となります。

※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。

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