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子ども手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月14日更新

平成22年4月から子ども手当制度が始まりました。

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども1人につき月額1万3千円を親等に支給する制度です。

 


(児童手当を受給されていた方)

本年3月まで児童手当を受給されている方は、基本的に、児童手当の支給対象児童について手続きは必要ありません。ただし、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と中学3年生)がいらっしゃる場合には、役場町民課への申請手続が必要です。(住所を変更する方は、転居先の市町村で手続きが必要となりますので、転居先の市町村にお問い合わせください。)

 

(児童手当を受給されていなかった方)

児童手当を受給されていなかった方で、子ども手当の支給の対象となる中学修了前までの子どもを養育されている方が、子ども手当の支給を受けるためには、役場町民課への申請手続きが必要となります。

 


※松野町にお住まいの方については、4月中に申請手続きの案内文書を送付しています。該当の方で案内文書の届いていない方は下記の連絡先まで問い合わせください。

 

また、本年4月分からの子ども手当を受給するためには、平成22年9月30日までの申請が必要となりますので、ご注意ください。

ご不明な点等がありましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

  

参考 : 「子ども手当」リーフレット [PDFファイル/745KB]

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