父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!(平成22年8月~11月分の手当の支給は、同年12月となります。)
大事なお知らせ
○ ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
○ 児童扶養手当を受給するためには松野町役場町民課へ申請(認定請求)が必要です。
平成22年11月30日までに忘れずに手続きをしてください。(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
児童扶養手当とは?
◆ 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
父子家庭の支給要件は?
◆ 次の(1)~(5)のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)母が死亡した子ども
(3)母が一定程度の障害の状態にある子ども
(4)母の生死が明らかでない子ども
(5)その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
手当額(月額)は?
◆ 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
○児童1人の場合
全部支給:41,720円、 一部支給:41,710円~9,850円
○児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
父子家庭の方が受給するためには?
◆ 児童扶養手当を受給するには、お住まいの自治体への申請が必要です。
◆ 松野町での申請の時期については以下のとおりです。
○ 平成22年8月1日から申請手続きができます。
○ 平成22年11月30日までに申請いただくと、次の取扱いとなります。
・平成22年7月31日までに支給要件に該当している方 → 11月30日までに申請をすれば、「8月分」から支給されます。
・平成22年8月1日以降、11月30日までに支給要件に該当した方 → 11月30日までに申請をすれば、「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
※8月~11月分が支給されるのは12月です。 |
○ 11月30日を過ぎると、「申請の翌月分」からの支給になりますので、平成22年11月30日までに手続きをして下さい。
申請手続きに必要なものは?
◆ 申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。
問い合わせ先
◆ 松野町役場 町民課 児童福祉係 Tel0895-42-1113
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。

