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農地法第4条・5条許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月17日更新
 農地転用とは、農地を住宅敷地、工場敷地、道路等に用途を変更することを言います。
 農地法第4条は、所有権を有する者が、その農地を転用すること。
 農地法第5条は、権利(所有権、賃借権、使用貸借による権利、地上権、質権など)の設定若しくは移転を伴う転用の場合。基本的な基準は、農地法第4条の場合とほぼ同じです。
 申請書は下記からダウンロードすることができます。

許可基準等

1.農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合

2.周辺の営農条件に支障を来たす恐れがあると認められる場合等

※ 詳細については農業委員会にお問い合わせください。

農地法第4条、第5条許可事務の流れ

 松野町農業委員会では、申請書の受付から県知事への意見送付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

〇申請についての相談                                                                                                                                                    松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

     ↓

〇申請書の記入と必要書類の入手                                                                                                                                         申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。                                                                                                                                                                         申請内容に応じて必要書類を入手していただきます。(許可申請添付書類をご参照ください。)

     ↓                                                                                    

〇申請書提出前の再確認                                                                                                                                                      記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。

     ↓

〇申請書の提出                                                                                                                                                                受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会の流れ

〇申請書の受付                                                                                                                                            翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)                                                                                             

     ↓

〇申請内容の審査                                                                                                                                                                      申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条、第5条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。

     ↓

〇農業委員会総会                                                                                                                                     農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意見決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。

     ↓

 〇県知事へ意見送付                                                                                                                                     農業委員会の意見を県知事へ送付します。県知事の許可・不許可については当月末頃に決定され、農業委員会に送付されます。

     ↓

〇許可書の交付                                                                                                                                                             ご連絡の後、認印をご持参の上、農業委員会事務局までお越しください。

様式等のダウンロード

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