農地法第3条許可申請について
申請書は下記からダウンロードすることができます。
※平成21年12月15日の農地法の一部改正により、書式が変更になりました。
許可基準等
農地法第3条第2項の各号に該当する場合は許可できません。
1.権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
2.権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
3.権利取得後の面積が30a未満である場合 ※松野町内全域30aの別段面積を設定しています。
4.小作農が小作地を転貸しようとする場合
5.権利を取得しようとする農地の周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 ※農地法第3条第2項の詳細は、農地法でご確認ください。
農地法第3条許可事務の流れ
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
〇申請についての相談 松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
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〇申請書の記入と必要書類の入手 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(申請書記入マニュアルをご参照ください。) 申請内容に応じて必要書類を入手していただきます。(許可申請添付書類をご参照ください。また、事務所に必要書類チェックリストを備え付けています。)
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〇申請書提出前の再確認 記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。
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〇申請書の提出 受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。受付後には「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたします。
農業委員会の流れ
〇申請書の受付 翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)
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〇申請内容の審査 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
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〇農業委員会総会 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。
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〇許可書の交付 ご連絡の後、認印をご持参の上、農業委員会事務局までお越しください。
様式等のダウンロード
農地法第3条の規定による許可申請書様式 [PDFファイル/329KB]
農地法第3条の規程による許可申請添付書類 [PDFファイル/86KB]
農地法第3条の規定による許可申請書記入マニュアル [PDFファイル/304KB]
農地法第3条の規定による許可申請書記入例(個人用) [PDFファイル/355KB]
農地法第3条の規定による許可申請書記入例(一般法人用) [PDFファイル/346KB]
農地法第3条の下限面積(別段の面積)の設定について
「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第57941号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。
平成23年度の下限面積(別段の面積)の設定について、平成23年6月7日に開催した松野町農業委員会通常総会において議案審議した結果を、下記のとおり公表いたします。
農地法施行規則第20条第1項の適用について
方針 現行の下限面積(別段の面積)町内全域30アールの変更は行わない。 理由 2010農林業センサス及び農家台帳で、管内の農家で30アール以下の農地を耕作している農家が全農家数の約4割であるため。
農地法施行規則第20条第2項の適用について
方針 現行の下限面積(別段の面積)町内全域30アールの変更は行わない。 理由 平成22年度農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の耕作放棄地率は10%と低い現状であるため。
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