農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年5月19日更新
松野町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想のなかに農地利用権設定等促進事業があります。この事業では以下のような利点があります。
1.農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要。
2.賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
3.農地法による小作地所有制限の規定の適用がありません。
※利用権の設定を受ける個人、または農業生産法人については耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められることなどの基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
1.農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要。
2.賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
3.農地法による小作地所有制限の規定の適用がありません。
※利用権の設定を受ける個人、または農業生産法人については耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められることなどの基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
手続きの流れと方法
松野町農業委員会へ利用権設定等申出書(各筆明細書とあわせて3枚一組)を提出(毎月20日締め切り)→農業委員会総会で同意→公告→有効
※利用権設定等申出書は農業委員会事務局にございます。
申請書提出及び受付
1.申出書の提出は農業委員会事務局(持参のみ受付)
2.受付は毎月20日(休日の場合は翌平日)までに提出された案件は、翌月の農業委員会で審議します。
※「用語解説」に表示されるリンクは「Weblio辞書」のページに移動します。

