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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

ページID:0009536 印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月24日更新

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はその妥当性を検討し、ケアプランに必要な理由を記載するとともに当該ケアプランを保険者へ届出ることが義務化されています。

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回  31回

提出期限

当該ケアプランを交付(作成又は変更)した月の翌月末日まで

提出書類

下記の書類を保健福祉課(保健センター内)へ提出してください。

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [Excelファイル/14KB]

2 居宅サービス計画書の写し(第1表~第7表)

留意点
  • 第1表は利用者へ交付し署名のあるもの。
  • 第1表から第4表のいずれかに基準回数以上の生活援助を位置付けることが必要と判断した理由を記載してください。
  • 第4表に基準回数以上の生活援助の利用の妥当性を検討した内容を記載してください。
  • 第5表は生活援助を位置付けた理由や経緯が記載されているページのみで可です。

その他

 提出されたケアプランについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、町で確認を行います。必要に応じて電話や面談による聞き取り、地域ケア会議での検証を行う場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

 給付実績により未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。

 令和3年10月から国保連合会のシステムを活用し、行政機関による効率的な点検・検証の仕組みが導入されています。

 対象は以下に該当するものです。

  • 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者の点検・検証
  • 同じサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等に居住する利用者のケアプランで、区分支給限度基準額の利用割合が高い利用者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者の点検・検証​

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