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選挙公営制度について

ページID:0010809 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月20日更新

選挙公営制度(公費負担)について

 

公営制度とは

 選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

 松野町では、令和2年6月の公職選挙法改正に伴い、令和2年9月に「松野町議会議員及び松野町長の選挙における公費負担に関する条例」を制定しました。

 

選挙公営の対象

 

(1)選挙運動用自動車の使用
公費負担 上限単価
1 一般用旅客運送業者との契約(ハイヤー契約) 64,500円/日
2 その他の契約(個別契約)

(1)自動車の借り入れ契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日に限る)


16,100円/日

(2)燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円/日

(3)運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額

(同一の日において1人に限る)

12,500円/日

​ 

(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 上限枚数 上限単価
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭
町長選挙 5,000枚

 

(3)選挙運動用ポスターの作成
選挙種別 上限枚数 上限単価
町議会議員選挙 50枚

6,867円/枚

【541円3銭×50(ポスター掲示場設置数)+316,250円÷50(ポスター掲示場設置数)】

町長選挙

 

対象となる候補者

 選挙公営制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

 町長選挙における供託物没収点・・・有効投票×10分の1

 町議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(7人)×10分の1

 

対象となる期間

 立候補の届け出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

 

問い合わせ先

 松野町選挙管理委員会 Tel 0895-42-1111