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町長メッセージ
災害支援情報

罹災証明書及び被災証明書の発行について

ページID:0003166 印刷用ページを表示する 更新日:2018年7月9日更新

罹災証明書及び被災証明書の発行について

 このたびの豪雨で被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を願っております。

 今回の災害において、松野町役場町民課で「罹災証明書」及び「被災証明書」を発行いたします。

1 罹災証明書とは

 風水害・地震などで被災した家屋等の被害の程度を証明するものです。

 町が家屋の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・床上浸水・床下浸水などの区分で被害の程度を証明します。

<用途例>

 ⑴ 被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請

 ⑵ 損害保険等の請求

 ⑶ その他の被災者支援策の申請など

2 被災証明書とは

 災害による住家以外の家屋等、備品、家具、動産(自動車等)の被害について、町が被害を受けた事実を証明するものです。

<用途例>

 ⑴ 損害保険の請求

 ⑵ 銀行からの融資を受ける場合

 ⑶ 勤務先の提出など

 

3 証明書の発行に必要なもの

 ⑴ 申請書

 ⑵ 本人確認書類

 ⑶ 代理人申請の場合は委任状

 ⑷ 家財や車などの被害については写真等

4 交付手数料

 「罹災(届出)証明書」、「被災証明書」共に、交付手数料は免除扱いとなります。

5 申請期間

 上記申請は、被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなるため、おおむね1ヶ月以内でお願いします。

6 申請様式

 ⑴ 罹災(届出)証明申請書 [PDFファイル/70KB]

 ⑵ 被災証明願 [PDFファイル/60KB]

 ⑶ 委任状(罹災・被災証明) [PDFファイル/64KB]

7 問い合わせ先

 松野町役場町民課 賦課徴収係  0895-42-1112

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