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農地法第3条許可申請について

ページID:0001238 印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月11日更新

農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による権利及び収益を目的とする権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
申請書は下記からダウンロードすることができます。

許可基準等

農地法第3条第2項の各号に該当する場合は許可できません。

  1. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等の耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  2. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
  3. 小作農が小作地を転貸しようとする場合
  4. 権利を取得しようとする農地の周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
    ※農地法第3条第2項の詳細は、農地法でご確認ください。

農地法第3条許可事務の流れ

松野町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

申請についての事前相談

松野町農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。

申請書の記入と必要書類の入手

申請内容に応じて申請書をご記入ください。(申請書記入マニュアルをご参照ください。)
申請内容に応じて必要書類を入手してください。(許可申請添付書類をご参照ください。)

申請書提出前の再確認

記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、ご確認ください。

申請書の提出

受付期間をご確認の上、農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会の流れ

申請書の受付

翌月の定例会で審議する申請は、毎月20日までに提出してください。(20日が閉庁日の場合は翌開庁日。)                                                                           

申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
また、現地調査を行います。

農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。定例会は通常毎月10日頃に行います。

許可書の交付

ご連絡の後、農業委員会事務局までお越しください。

様式のダウンロード

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