ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 農業委員会関係業務の詳細 > 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借等について

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借等について

ページID:0001235 印刷用ページを表示する 更新日:2017年12月18日更新

農地を譲り受けたり、借り受けたりするには、農業委員会の許可が必要です。
農地の権利移動には農地法による許可申請が必要ですが、このほかに農業経営基盤強化促進法に基づく方法があります。
この農業経営基盤強化促進法に基づく方法には、以下のような利点があります。
・農用地の権利設定、移転については農地法の許可手続が不要です。
・賃貸の存続期間が経過すれば貸借は自動的に終了し、離作料を払うことなく貸主に返還されます。
・農地法による小作地所有制限の規定の適用がありません。
これらの利点があることで、農地の貸借についてはこの方法が大半を占めるようになっています。

許可要件

町の基本構想で定められた要件を満たす必要があります。
個人の場合は、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること等。
農地所有適格法人の場合は、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作または養畜の事業を行うと認められること等。
申出書等は下記からダウンロードすることができます。

手続きの流れと方法

松野町農業委員会へ利用権設定等申出書(各筆明細書とあわせて4枚一組)を3部提出(毎月20日締め切り)→農業委員会総会で同意→公告→有効

申請書提出及び受付

申出書の提出は農業委員会事務局です。
受付は毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出された案件は、翌月の農業委員会で審議します。

様式等のダウンロード

農用地利用集積計画作成申出書様式(個人用) [PDFファイル/376KB]
ご記入にあたっての注意および記入例 [PDFファイル/480KB]
※農地所有適格法人、一般法人は別様式になりますので、農業委員会事務局にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)