○松野町立学校教職員旧姓使用取扱要綱
令和5年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた教職員が、改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用教職員)
第2条 この訓令は、松野町教育委員会の所管する小中学校に勤務する教職員(臨時的任用教職員及び非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないもので、おおむね別表第1に掲げるものとする。
2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。
(旧姓使用の申請)
第4条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を受けなければならない。
2 前項の旧姓使用承認申請は、校長を経て教育長に提出するものとする。
(旧姓使用の承認等)
第5条 教育長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請に係る旧姓の使用により職務遂行上特に支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。
2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した教職員は、戸籍上の氏を改めた場合その他特段の理由がある場合を除き、再度旧姓使用の申請はできないものとする。
(旧姓使用教職員及び校長の責務)
第7条 旧姓使用教職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に児童生徒、保護者、その他町民又は職場関係者に混乱や誤解を生じさせないように努めなければならない。
2 校長は、所属教職員の旧姓使用に関し適切な運用と公務の円滑な運営に努めなければならない。
(人事異動に伴う取扱い)
第9条 旧姓使用教職員が松野町立小中学校に人事異動をする場合には、校長は、保管している旧姓使用承認通知書の写しを異動先の校長に引き継ぐものとする。
2 他の市町教育委員会において旧姓を使用していた教職員が転入してきた場合には、当該教育委員会から承認を受けたことを証する書類を教育長に提示することにより、第4条第1項に規定する旧姓使用の申請が行われたものとみなす。
3 旧姓使用教職員が他の市町等教育委員会の所管する小中学校等に転出した場合には、当該教育委員会の取扱いによるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、教職員の旧姓使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
旧姓使用ができるもの
1 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれがなく、職務遂行上支障がないもの
(1) 職員録
(2) 名札
(3) 名刺
(4) 職員配置図
(5) メールアドレス
(6) 児童・生徒等に係る諸帳簿
2 専ら組織内で使用される文書等で教職員の同一性の確認が容易にできるもの
(1) 事務分掌表
(2) 起案文書
(3) 供覧文書
(4) 決裁文書
(5) 復命書
(6) 研修関係書類
(7) 表彰関係
(8) 事務引継書
3 教職員の権利又は義務に係る文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの
(1) 出勤簿、欠勤簿
(2) 各種休暇関係書類(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇)
(3) 時間外勤務命令簿
(4) 私事旅行届
(5) 職務専念義務免除願
(6) 営利企業等従事許可申請書
4 その他法令等に基づかない文書等で、校長が公務執行上旧姓を使用しても支障がないと認めるもの
別表第2(第3条関係)
旧姓使用ができないもの
1 教職員の身分等に関するもの
(1) 辞令書、退職願など教職員の進退に関するもの
(2) 人事異動に関するもの
(3) 履歴書など人事記録に関するもの
(4) 分限処分・懲戒処分に関するもの
(5) 教職員の身分証明に関するもの
2 教職員の権利及び義務に係るもので、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの
(1) 公務災害認定請求に関するもの
(2) 共済組合、互助会に関するもの
(3) 県及び町に対する債権、債務に係るもの
3 公権力の行使に係るもの
(1) 立入検査等の法令に基づく行政処分に関するもの
(2) その他教職員の身分により行う行政行為に係る文書