○松野町職員の採用に関する規則
令和5年8月31日
規則第20号
職員の採用及び昇任に関する規則(平成12年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨等)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、一般職に属する職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長においてその職務と責任の特殊性に基づいてこの規則により試験又は選考を行うことを不適当と認める場合の職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
(1) 採用 新たに職員に任命することをいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する職員の任命を行う権限を有する町長をいう。
(採用の原則)
第3条 職員を採用する場合において、第7条の規定により選考によることが認められているときを除き、全て競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。
2 前項の試験を行うに当たっては公募によるものとする。
(試験の告知)
第4条 試験の告知は、任命権者が適当と認める方法により行うものとする。
2 前項の告知内容は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 試験の対象となる職の職務内容
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験手続及び受付時間
(5) その他必要と認める事項
(試験の方法)
第5条 試験は、筆記試験、口述試験及びその他必要な試験を用いて行うものとする。ただし、国及びその他地方公共団体並びにその他の機関が交付した一定の資格要件を証する書類の審査をもって、その者に対する筆記試験の一部又は全部に代えることができる。
(選考の方法)
第6条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考採用のできる範囲)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。
(1) 法令の規定により、所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合
(2) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない場合
(3) 前2号に定めるもののほか、試験を行っても充分な競争者が得られない場合又は試験によることが適当でないと認められる場合
(合格者の決定)
第8条 任命権者は、試験の行われた職の区分に応じて、試験結果の得点順により合格者を決定し採用するものとする。
2 任命権者は、必要に応じて補欠合格者を決定することができるものとする。
(補欠合格者名簿)
第9条 任命権者は、前条第2項の規定により補欠合格者を決定した場合は、試験の行われた職の区分に応じて補欠合格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿は、試験結果の得点順に記載する。
3 名簿の有効期間は、補欠合格決定の日から1年とする。
4 任命権者は、職員に欠員が生じると認められる場合には、必要に応じて名簿の記載順位に従い採用することができる。
(名簿からの削除)
第10条 任命権者は、補欠合格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿から削除しなければならない。
(1) 当該名簿から職員に採用された場合
(2) 当該名簿から採用される意思のないことを任命権者に申し出た場合
(3) 任命権者からの採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(5) 前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(7) 受験の申込み又は試験において偽りその他不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認められた場合
(8) 死亡した場合
(事務の委託)
第11条 任命権者は、試験又は選考を行うことについて、専門的知識を要するとの理由により特に必要と認める場合は、当該事務の一部又は全部を他の機関又は組織に委託することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。