○令和5年度松野町肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和5年5月25日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、昨今の肥料及び燃料の高騰によって生産コストが増加している主食用水稲農家等(以下「農家等」という。)を支援する緊急対策として、肥料及び燃料の購入に係る経費の一部を予算の範囲内で交付することにより、農家等の経営支援、精神的負担の軽減と生産意欲の向上に結び付け、もって本町の農業の振興に寄与することを目的とする。

(対象者及び支援金)

第2条 支援の対象となる者は、町内に住所を有し、松野町農業再生協議会が示す令和5年産の「生産の目安」に協力する農業者、農業法人、集落営農組織、共同組織又は団体とする。

2 交付対象作物は主食用水稲とし、交付する支援金の額は、7,000円/10アールとする。

3 前項の支援金の額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び請求)

第3条 支援金の申請及び請求は、町長に対し、次に掲げる全ての必要な書類を、令和5年8月31日までに提出してしなければならない。

(1) 松野町肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 誓約書及び同意書(別紙)

(3) 令和5年度(産)水稲生産実施計画書(営農計画書)又はこれに準ずる書類

(4) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書等の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、その結果を松野町肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第5条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、支援金を受けたと認めたときは支援金の交付の決定を取り消し、支援金を返還させることができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(この告示の失効に伴う経過措置)

3 令和6年3月31日以前に交付決定された支援金については、前項の規定にかかわらず、この告示の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

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令和5年度松野町肥料・燃料価格高騰緊急対策支援金交付要綱

令和5年5月25日 告示第55号

(令和5年5月25日施行)