○松野町不妊治療費助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、不妊治療に要する費用を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 医療費 医療保険各法の規定による医療に関する給付(医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができる場合にあっては、当該高額療養費を含む。)が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該医療について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときの、その満たない額をいう。
(3) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち、当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、同法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(対象となる治療)
第3条 助成対象となる治療は、医師が必要と認め、かつ、次のいずれかに該当する不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子若しくは胚による不妊治療又は代理母若しくは借り腹によるものを除く。
(1) 体外受精
(2) 顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)
(3) 人工授精
(4) 排卵誘発法
(5) 薬物療法
(6) ホルモン療法
(7) タイミング法
(8) 不妊検査
(9) 手術療法(男性の不妊治療も含む。)
(10) その他町長が認めた治療
(1) 夫婦のどちらかが松野町内に住民登録をしている者であること。
(2) 町税等の滞納がないこと。
2 特定不妊治療に要する費用の助成対象者は、特定不妊治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満である者とする。
3 一般不妊治療に要する費用の助成対象者は、一般不妊治療を開始した日における妻の年齢が40歳未満である者とする。
(1) 特定不妊治療の助成額 助成対象者の特定不妊治療に係る医療費から付加給付の額を控除した額とし、1回につき20万円を限度とする。
(2) 一般不妊治療の助成額 助成対象者の一般不妊治療に係る医療費から付加給付の額を控除した額とし、一般不妊治療を受けた日の属する年度につき、治療の対象となる子ども1人に対し、10万円を限度とする。
2 特定不妊治療に係る助成回数は、治療の対象となる子ども1人に対し、初めて助成を受けた治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上であるときは通算3回までとする。
3 一般不妊治療に係る助成期間は、治療を開始した日から2年間とする。
(助成金の申請等)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、松野町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。この場合において添付を要する書類が、前回の申請時に添付したものと同一である場合は添付を省略することができる。
(1) 松野町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 松野町不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)
(3) 次に掲げる夫婦の場合は、それぞれに規定する書類
ア 婚姻関係にある夫婦(事実婚を除く。)のうちどちらか一方が町外に住所がある場合 戸籍謄本
イ 事実婚の場合 2人の戸籍謄本(重婚でないことの確認ができる書類)及び事実婚に関する申立書(様式第4号)
(4) 不妊治療に要した費用の領収書
(5) 同意書
(6) 申請者が不妊治療に係る医療保険各法の規定による高額療養費又は付加給付の支給を受けることができる場合にあっては、当該高額療養費又は付加給付の額が確認できる書類
(7) 国、県の制度等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときには、その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、添付書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により治療が終了した日の属する年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の5月末日までに申請できるものとする。ただし、当該5月末日までに申請できなかった場合においても、理由等を書類により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は、申請できるものとする。
(助成金の交付決定等)
第7条 当該年度分の助成に該当するか否かについては、申請が行われた日を基準とする。
(実施体制等)
第9条 この事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮するものとし、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 町長は、この事業の状況を明確にするため、台帳その他の必要な書類を整備するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。