○町有財産のうち旧慣使用財産売却処分に伴う補償に関する条例
令和5年6月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、町有財産を売却処分する際、当該財産を旧慣による使用権を有する団体又は個人(以下「団体等」という。)以外のものに売却処分する際の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 補償の対象となるものは、町有財産を売却することによって、当該財産に対する旧慣による使用権を失うこととなる団体等とする。
(補償の金額)
第3条 前条の団体等に対する補償の金額は、当該財産の処分価格とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。