○松野町木づかい推進事業実施要綱

令和5年3月27日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼少期から木製品に親しむことで、木の温もりや木の良さを感じていく中で、身近な自然や森林等に興味を持つことにより、将来的に、林業への関心を深めることを目的として、誕生祝い品として木製玩具を贈呈することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 松野町木づかい推進事業(以下「事業」という。)の対象児は、松野町内の未就学児又は町外から松野町に移住し、及び定住された世帯の未就学児のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録された者とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、未就学児1人につき木製玩具を1組贈呈することとする。

(申込方法)

第4条 木製玩具を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 木製玩具申込書(様式第1号)

(2) 町税等の滞納がない旨の証明書(様式第2号)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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松野町木づかい推進事業実施要綱

令和5年3月27日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
令和5年3月27日 告示第12号