○松野町事務決裁規程

令和5年3月30日

訓令第6号

松野町役場事務決裁規程(平成29年訓令第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長の受任者が、町長の権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時町長又は町長の受任者に代わって、決裁することをいう。

(3) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 町の基本計画及び事業計画に関すること。

(2) 新規事業の実施及び既定事業の重要な変更に関すること。

(3) 行政組織に関すること。

(4) 廃置分合及び境界変更に関すること。

(5) 大字の区域又は名称の変更に関すること。

(6) 権限の委任に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(9) 職員の任免、給与等の方針に関すること。

(10) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(11) 審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停等に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(14) 儀式及び表彰に関すること。

(15) 財産収入、寄附金、町債、災害補償費、交際費、補償補填及び賠償金、投資及び出資金並びに積立金に関すること。

(16) その他町長の個別の意思の決定又は意思の確認が必要であると認められる重要事項に関すること。

(副町長等の専決事項)

第4条 副町長及び課長が専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に定めるところによる。

2 副町長及び課長は、専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決事項とすることができる。

(専決事項の制限)

第5条 副町長及び課長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第6条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に対し専決をさせることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、副町長がその事務につき代決をする。

2 副町長が不在のときは、主管課長がその事務につき代決をする。ただし、主管課長において代決をし難いときは、総務課長と合議して代決をする。

3 課長が不在のときは、課長補佐がその事務につき代決をする。

4 課長及び課長補佐がともに不在のときは、所管の係長がその事務につき代決をする。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、あらかじめその事務につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第9条 代決をした事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 職員の服務及び休暇(課長以外の職員の2日以内の休暇を除く。)に関すること。ただし、一時に多数の職員に休暇を与えるときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(2) 時間外勤務手当の支給認定に関すること。

(3) 課長に対する休日及び時間外の勤務命令に関すること。

(4) 課長に対する旅行命令及び復命に関すること。

(5) 課長以外の職員(行政委員等を含む。以下同じ。)に対する県外旅行及び3日以上にわたる県内旅行に係る命令及び復命に関すること。

(6) 行政財産の使用許可及び使用料の減免に関すること。

(7) 予備費の充用に関すること。

(8) 予算(報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算を除く。)の流用に関すること。

(9) 1件当たり30万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

(10) 1件当たり100万円以上3,000万円未満の支出命令に関すること。

(11) 償還金利子及び割引料並びに繰出金に関すること。

(12) 課長の事務の引継ぎに関すること。

2 総務課長の専決事項

(1) 当直の勤務命令に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 公告又は掲示に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び配付に関すること。

(5) 予算の配当に関すること。

(6) 庁内電話の配置及び管理に関すること。

(7) 共用備品の配置及び使用に関すること。

(8) 庁内及び構内の取締り及び清掃に関すること。

(9) 報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算の流用に関すること。

(10) 管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の支給認定に関すること。

3 課長共通の専決事項

(1) 課の職員又は課が所管する施設の職員(以下「課員」という。)の事務分担に関すること。

(2) 課員の2日以内の休暇に関すること。ただし、一時に多数の職員に休暇を与えるときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。

(3) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 課員の2日以内の県内旅行命令及び復命に関すること。

(5) 財産収入、寄附金及び町債以外の収入科目の調定並びに収入命令に関すること。

(6) 1件当たり30万円未満の業務の実施決定に関すること。

(7) 1件当たり30万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件当たり100万円未満の支出命令に関すること。

(9) 報酬、給料、職員手当等及び共済費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(10) 燃料費及び光熱水費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(11) 退職手当組合負担金及び職員互助会費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(12) 扶助費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 公課費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 保険給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 収入及び支出の更正並びに振替に関すること。

附表 財務の決裁基準表

1 歳入

決裁区分

科目

町長

専決区分

副町長

所管課長

財産収入



寄附金



町債



上記以外の収入科目



2 歳出

決裁区分

科目

町長

専決区分

副町長

所管課長

報酬



給料



職員手当等



共済費



災害補償費



交際費



需用費のうち燃料費及び光熱水費



負担金補助及び交付金のうち退職手当負担金及び職員互助会費



扶助費



補償補填及び賠償金



償還金利子及び割引料



投資及び出資金



積立金



寄附金



公課費



繰出金



保険給付費



予備費



上記以外の支出負担行為

100万円以上

30万円以上100万円未満

30万円未満

上記以外の支出命令

3,000万円以上

100万円以上3,000万円未満

100万円未満

松野町事務決裁規程

令和5年3月30日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)