○松野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
令和5年2月27日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を松野町国民健康保険税条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)第24条第1項第3号による減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に係る次に掲げる保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを免除する。ただし、減額賦課5割又は7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2割5分軽減前の額の2割5分
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2割5分軽減及び軽減賦課2割軽減の1割
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」
(2) 他市区町村からの転入により資格取得した者 他市区町村が発行した「旧被扶養者異動連絡票」等の旧被扶養者として保険税が減免されていたことを証明する書類
(管理)
第5条 旧被扶養者について旧被扶養者管理簿(様式第2号)を作成し、次のとおり管理を行うものとする。
(1) 転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第3号)を発行し、被保険者に交付する。
(2) 2年間の年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用すること。
(3) 減免期間の2年間が経過した場合又は旧被扶養者が死亡し、他保険へ異動した場合等は、減免を終了し、旧被扶養者管理簿に記載すること。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。