○松野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦・子育て世帯への伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠及び出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等を対象に子育て応援給付金の支給を一体的に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業区分)

第2条 松野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)は、次に掲げる内容を実施する。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金の支給

(担当職員の要件及び配置)

第3条 本事業における担当職員の要件として、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。

2 町長は、面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(伴走型相談支援の対象者)

第4条 本事業は、松野町に住所を有する妊婦及び主に零歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

(伴走型相談支援の実施体制)

第5条 伴走型相談支援は、松野町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)において実施する。また、実施に際し、保育園等と情報共有・連携しながら、伴走型相談支援の体制を構築することで、その地域の子育て支援力の底上げを図る。

(伴走型相談支援事業の実施内容)

第6条 町長は、次の内容に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談や、その後の継続的な情報発信などを実施する。なお、事業実施に際し、妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援であることに十分留意する。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

妊娠届出時の面談等は、届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、安心して妊娠期を過ごすことを目的としているため、できる限り早い時期に面談等を実施すること。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 面談等の実施内容

支援センターは、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、妊娠・出産に関する資料を配布し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、母親学級・両親学級、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

 面談等の実施方法

対面による面談又はオンラインの画面上での面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、支援センターが適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケ-トの提出を求めることにより実施することも可能とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と支援センターが判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

妊娠8か月を面談の目安とし、出産間近の不安の解消や、出産に関連する家族の協力体制・関連機関との連携について面談等を実施することとする。

なお、支援センターで、妊娠8か月以前又は以後に訪問を複数回実施する場合には、その訪問と関連し、必要に応じ8か月頃の面談に代えることができる。

 面談等の実施内容

支援センターは、面談等の対象者に対し、妊娠8か月頃アンケートの回答内容等を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認する。また、面談等により把握した妊婦の状況に応じて産後ケア事業の予約や、その他必要な支援サービスの利用を案内する。

 面談等の実施方法

対面面談を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、支援センターが適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケ-トの提出を求めることにより実施することも可能とする。

(3) 出生後の面談等

 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、産後の心身の状況把握の観点からも当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に何らかの理由で面談等を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に面談を実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 面談等の実施内容

支援センターは、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、出生後アンケートを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

なお、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこととする。

 面談等の実施方法

対面面談を基本とする。ただし、養育者が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、支援センターが適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問などによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、電話等による面談も可能とする。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前3号の規定に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、適宜出産・子育てに関する情報提供を行い、随時、相談の受付を実施する。

(面談等の相談記録の管理)

第7条 支援センターは、面談等で使用したアンケートや面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、対象者の同意に基づき、関係機関とも面談等の相談記録を必要に応じて共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

(面談等に係る留意事項)

第9条 面談等の対象者が里帰りしている場合、支援センターが里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、支援センターは、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなど、当該対象者の状況などを確認することとする。

(出産・子育て応援給付金の支給について)

第10条 出産・子育て応援給付金は、「出産応援給付金」及び「子育て応援給付金」とし、それぞれ当該対象となった者へ支給する。

(出産応援給付金の支給対象者)

第11条 出産応援給付金は、次に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で松野町に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といい、第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に松野町に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、第2号に該当する者を除く。)

(出産応援給付金の支給内容)

第12条 支給対象者の妊娠1回につき、50,000円を支給する。

(出産応援給付金の申請方法)

第13条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で支援センターによる妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、松野町に対して出産応援給付金申請書兼請求書(松野町が定める様式)を提出し支給の申請を行う。申請前に流産し、又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請は、妊娠中に行うことを原則とするが、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

2 遡及支給妊婦への支給については、申請予定者が申請時点で松野町に居住していることを前提とする。申請予定者は、事業開始日以降に妊娠届出時アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、松野町に対して出産応援給付金申請書兼請求書を提出し、支給の申請を行う。申請前に流産し、又は死産した申請予定者については、妊娠届出時アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、この条に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援給付金の支給の申請を行うこととして差し支えない。申請は、事業開始後3か月以内に申請することを原則とするが、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第14条 子育て応援給付金は、次に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で松野町に住所を有するものに対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。なお、支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、松野町に住所を有するもの

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、松野町に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援給付金の支給内容)

第15条 対象児童1人につき、50,000円を支給する。

(子育て応援給付金の申請方法)

第16条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、支援センターによる出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、松野町に対して子育て応援給付金申請書兼請求書(松野町が定める様式)を提出し支給の申請を行う。申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行うこととして差し支えない。

2 申請は、原則として乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできないものとする。

3 遡及支給養育者への支給については、事業開始日以降に、松野町へ子育て応援給付金申請書兼請求書(松野町が定める様式)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、松野町に対して子育て応援給付金申請書兼請求書を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

4 遡及支給養育者への支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(出産・子育て応援交付金に係る留意事項)

第17条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援給付金及び子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で松野町に住所を有している場合には松野町が支給する。この場合、支援センターは、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(出産・子育て応援交付金の支給の決定等)

第18条 町長は、出産応援給付金及び子育て応援給付金の給付申請に係る申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、出産・子育て応援給付金の支給の可否を決定し、松野町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(松野町が定める様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第19条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日以降の出産に係る給付金について適用する。

松野町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年2月24日 告示第5号

(令和5年3月1日施行)