○松野町緊急通報システム整備事業実施要綱

令和4年12月22日

告示第94号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者等に、緊急通報装置を貸与し、緊急事態発生時における迅速かつ正確な救援体制をとることにより、日常生活の不安の解消を図り、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、松野町とし、前条の目的を達成するため民生児童委員、協力員及び関係機関等と十分な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。なお、この事業を町長が適当と認めた法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の世帯主で、身体及び環境上等の理由により緊急時における通報(手段の確保)が困難と認めるもの

(2) その他町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム整備事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(利用者の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、松野町民生委員・児童委員協議会で協議した上で内容等を審査し、その結果を緊急通報システム整備事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

第6条 機器の貸与期間は、利用者が第3条に該当しなくなった等の理由により当該機器を必要としなくなるまでの期間とする。

(貸与の解除)

第7条 利用者が、第3条に該当しなくなったとき又は機器を必要としなくなったときは、緊急通報システム整備事業利用取下届出書(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、次の各号いずれかに該当する場合、調査の上、職権により機器の利用の中止、停止又は消滅の決定を行い、緊急通報システム整備事業取消通知書(様式第4号)により通知し、当該機器を撤去することができるものとする。ただし、次の各号のうち第1号及び第2号の理由による場合は、通知は行わないものとする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が福祉施設等に入所(短期入所を除く。)したとき。

(3) 利用者が前項の規定に該当したにもかかわらず、届出をしないとき。

(協力員の確保)

第8条 町長は、利用者の支援体制として、緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置を採ることのできる協力員を、利用者1人につき原則として2人確保するものとする。

(現況の把握)

第9条 町長は、年1回、利用者自身の状況等に変更がないか確認するものとする。

(関係機関の協力)

第10条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関等の協力を得るよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、既に町からひとり暮らしの高齢者等に貸与されている緊急通報装置は、この告示の相当規定により貸与された緊急通報装置とみなす。

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松野町緊急通報システム整備事業実施要綱

令和4年12月22日 告示第94号

(令和4年12月22日施行)