○松野町福祉版応援金支給要綱
令和4年12月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 長期化するコロナ禍において、高齢者福祉及び障がい福祉に係る施設並びに事業所(以下「福祉施設」という。)には大きな負荷がかかっていることに加え、原油価格及び物価の高騰により施設運営は更に厳しさを増している中においても、サービスを維持しながら懸命に運営を続けている福祉施設を対象として、緊急的に福祉版応援金(以下「応援金」という。)を支給することとし、応援金の支給に関しては、この要綱の定めるところによる。
(支給対象施設等)
第2条 支給対施設は、次の各号のいずれにも該当する福祉施設とする。
(1) 所在地が松野町内にある別表の左欄に掲げる施設(申請日時点で運営中のものに限る。)
(2) 物価高騰による運営費増加額が1万円以上となる施設
(1) 県又は市町
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(3) 町税に未納がある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、本応援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認めたもの
(支給回数)
第4条 応援金の支給は、1施設につき1回限りとする。
(申請)
第5条 応援金の支給を受けようとする法人等は、松野町福祉版応援金申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第7条 町長は、応援金支給決定後、申請要件に該当しない事実、不正等が発覚した場合は、応援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(応援金の返還)
第8条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に応援金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 応援金の支給を受けた法人等は、申請に係る証拠書類を整理し、応援金の支給年度の翌年から起算して5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、応援金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
単位:千円
種別 | 施設区分(支給対象施設・サービス種別) | 支給単価 |
障がい福祉施設・事業所等 ※基準該当、共生型障害福祉サービス事業所を含む。 | 〔入所系〕 施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、短期入所 | 240 |
〔通所系〕 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス | 130 | |
〔その他〕 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 | 60 | |
高齢者福祉施設・事業所等 ※医療機関のみなし指定を除く。 | 〔入所系〕 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所生活(療養)介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 240 |
〔通所系〕 通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 | 130 | |
〔その他〕 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、福祉用具貸与 | 60 |
(注)法令に基づき、国、県又は市町が認可若しくは指定等をし、又は設置若しくは事業開始の届出等を受理したものに限る。