○松野町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月15日

規則第27号

松野町情報公開審査会規則(平成12年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町情報公開条例(令和4年条例第19号)第22条第7項の規定に基づき、松野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、再任をされることができる。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見陳述の申立て等)

第5条 条例第24条第1項の規定により、申立人が審査会に対し口頭で意見を陳述しようとする場合は、意見陳述申立書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定により補佐人とともに意見を述べる機会に出頭しようとするものは、当該補佐人の住所、氏名等を前項の意見陳述申立書に記載しなければならない。

3 意見陳述申立書の提出を受けた審査会は、意見陳述の機会の付与通知書(様式第2号)により、申立人等に対し通知するものとする。

(意見書等の提出)

第6条 審査会は、条例第25条ただし書の規定により意見書又は資料の提出すべき相当の期間を定めたときは、申立人等に対し、意見書又は資料の提出期限通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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松野町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和4年12月15日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)