○森の国まつの遺産認定要綱

令和3年8月11日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松野町教育委員会(以下「委員会」という)が実施する森の国まつの遺産認定制度について、必要な事項を定める。本制度は、地域に慣れ親しまれ、継承されてきた貴重な地域の財産を、森の国まつの遺産として認定し、郷土の宝として顕彰することで、後世への継承を期待し、地域の個性ある創造に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 本制度による認定の対象は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)、及び松野町文化財保護条例(昭和43年条例第24号)(以下「法等」という。)の規定による指定、登録、選択、選定、認定(以下「指定等」という。)がされていないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、古文書、その他歴史資料などで、歴史的、芸術的、学術的価値を有するもの)

(2) 無形文化財(伝統芸能、工芸技術などの優れた人の技で、芸術的、歴史的価値を有するもの)

(3) 無形民俗文化財(民俗芸能、年中行事、祭礼、口承文芸などで、地域で長く受け継がれているもの)、なお、これらを記録したものを「記憶遺産」とする。

(4) 有形民俗文化財(無形民俗文化財に用いられる道具類、仕事道具、生活道具などで町民の生活の推移の理解に役立つもの)、またその伝承地

(5) 史跡、名勝、天然記念物(遺跡、古墳、庭園、寺社境内地、樹木、植物群生地などで、歴史的、芸術的、学術的価値を有するもの)

(6) 伝統的建造物群(伝統的な建造物によって構成される町並みなどで、歴史的価値を有するもの)

(7) 文化財保存技術(本町の文化財を維持保存するために必要と認められる技術)

(8) 文化的景観(棚田、里山、古街道など人々の生活や地域風土に根ざした景観地で、地域の生活や生業の理解に役立つもの)

(9) 伝統的生活文化(食文化、茶道、華道、和装、遊戯など、地域の生活の特色を表す文化で、地域で長く受け継がれているもの)

(10) 近代化遺産(製鉄所などの向上設備や、鉄道など産業、交通、土木に係る建造物のうち、幕末以降、日本又は松野町の近代化に貢献したと認められるもの)

(認定候補の抽出)

第3条 森の国まつの遺産の候補は、以下により推薦されたものとする。

(1) 町民団体等からの推薦によるもの

(2) 松野町文化財専門委員会委員が推薦するもの

2 前項の規定による森の国まつの遺産の候補を推薦しようとするもの(以下「推薦者」という。)は、委員会に推薦書を提出するものとする。この場合において、推薦者は、森の国まつの遺産の候補となるものの所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りではない。

(認定)

第4条 森の国まつの遺産の認定は、委員会が行う。

2 委員会は森の国まつの遺産の認定にあたり、松野町文化財専門委員会に意見を聴かなければならない。

(認定書の交付)

第5条 委員会は、森の国まつの遺産の所有者等に対して認定書を交付するものとする。

(管理)

第6条 森の国まつの遺産の管理は、所有者等が行うものとする。

2 前項の管理に必要な経費は、所有者等の負担とする。

3 所有者等は、地域遺産の管理、現状変更に際して、委員会に助言を求めることができる。

(管理責任者の選任)

第7条 地域遺産の所有者等は、自己に代わる当該森の国まつの遺産の管理責任者を選任することができる。

2 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかに委員会に届け出るものとする。管理責任者を変更、解任した場合も同様とする。

(所有者等の変更)

第8条 森の国まつの遺産の所有者等又は推薦者は、認定された森の国まつの遺産の所在地、所有者等に変更が生じた場合は、速やかに委員会に届け出るものとする。

(滅失及び損傷)

第9条 森の国まつの遺産の全部若しくは一部が滅失、損傷し、又はこれを忘失したときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(修理等)

第10条 森の国まつの遺産の修理、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をするときは、現況の仕様等に準拠するよう努めなければならない。

2 委員会は、森の国まつの遺産の保存に影響を及ぼし、又はその価値を損なうおそれがあると認めるときは、必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(森の国まつの遺産の顕彰)

第11条 町及び所有者等は、森の国まつの遺産に関する情報の顕彰及び発信に努めるものとする。

(認定の解除)

第12条 委員会は、次の場合、森の国まつの遺産の認定を解除する。

(1) 滅失、忘失、損傷等により森の国まつの遺産としての価値を失った場合

(2) 所有者等からの申し出があった場合

(3) 法等の規定による指定等がなされた場合

(4) その他特別な事由があった場合

2 委員会は、前項により認定を解除した場合は、その旨を推薦者及び所有者等に通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日(令和3年8月11日)から施行する。

森の国まつの遺産認定要綱

令和3年8月11日 教育委員会告示第2号

(令和3年8月11日施行)