○松野町重要文化的景観保護推進事業費補助金交付規則
令和3年4月9日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町内に所在する文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観について、保存及び活用を推進するため、予算の範囲内において松野町重要文化的景観保護推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築等 建築物及び工作物(以下、「建造物」という。)の新築、増築、改築若しくは移転、修繕若しくは模様替又は色彩の変更等をいう。
(2) 修理 重要文化的景観の保存計画(以下「保存計画」という。)に基づき行われる重要な構成要素である建造物の保護のための建築等をいう。
(3) 復旧 重要文化的景観の保存計画(以下「保存計画」という。)に基づき行われる重要な構成要素である建造物以外の土地、自然物等(以下、「環境物件」という。)の保護のための行為をいう。
(4) 整備 重要文化的景観の保存計画(以下「保存計画」という。)に基づき行われる防災や公開、活用に資する建築等の行為及びその他の必要な行為をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者となる者は、事業の対象となる物件の所有者又は権原に基づく占有者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、重要文化的景観の選定区域内で行われる次に掲げる経費とする。
(1) 第2条第2号で定義する修理のための工事。ただし、公道や視点場等から通常望見できる外観及びこれと密接な関係を有する主要構造部並びにその他の構造上重要な部位に限る。
(2) 第2条第3号で定義する復旧のための工事。
(3) 第2条第4号で定義する重要文化的景観の保存活用に資する防災工事(構造補強、防火設備の設置改修、法面保護、落石等防護、排水設備の設置改修、樹木の伐採や強剪定等)、修景工事、便益管理交流施設設置改修工事等の整備ののための工事。
(4) 重要文化的景観の特徴又は特性に係る災害復旧のための工事。
(補助金の額等)
第5条 補助金の区分、補助率及び交付限度額は、別表のとおりとする。ただし、災害時等特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
2 前項の審査において、教育委員会は、必要に応じてあらかじめ松野町文化財専門委員の意見を聴くものとする。
(補助金の変更等承認申請)
第8条 補助事業者が補助金交付の決定を受けた事業について、申請内容を変更又は中止しようとする場合は、あらかじめ事業変更等承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定変更等通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の時期)
第12条 前条の規定により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(補助金交付の取消し等)
第13条 教育委員会は、交付を受けるものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の変換を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他事業の施行について不正の行為があると認められるとき。
(補助金交付の制限等)
第14条 この規則に定める補助金の交付は、同一建造物に対して1回限りとし、補助金の交付を受けた建造物は、保守及び管理に努めるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りではない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月9日から施行する。
附則(令和3年5月12日令和3年5月12日)
この規則は、令和3年5月12日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助率 | 補助金限度額 | |
重要な構成要素 | 主屋・付属小屋・その他の建築物 | 補助対象経費の9/10以内 | 1000万円 |
石垣・石積・その他の工作物 | 500万円 | ||
環境物件 | 50万円 | ||
重要な構成要素以外 | 主屋・付属小屋・その他の建築物 | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 |
石垣・石積・その他の工作物 | 50万円 | ||
環境物件 | 25万円 |