○松野町住宅リフォーム補助金交付要綱

令和4年4月13日

訓令第8号

松野町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成27年訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の増改築やリフォームの工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助することにより、住環境整備の推進とともに、地域経済の活性化とUターンの促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 自己又は3親等以内の親族が所有し、かつ自らが居住するもの

(2) 増改築 既存の住宅を増築すること又は既存の住宅の一部を解体し造り替えること。

(3) リフォーム 住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。

(4) Uターン者 町外に1年以上居住した後、町内の実家等の住宅へ定住の目的をもって松野町へ生活の拠点を移し、町内へ住民票を異動する者(交付申請日において町内へ住民票を異動して1年を経過していない者を含む。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第5条に規定する補助金の交付の対象となる増改築又はリフォームの工事を行う者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)であって、かつ、その世帯全員において納期の到来した町税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) Uターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。

(3) 町内に住所を有する者で、かつ、同居のUターン者がいるもの。この場合において、申請時にUターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅は、町内に所在するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後10年以上を経過している住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50m2を超えないものに限る。)

(2) マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、申請日において、過去5年以内に町の空き家活用移住者住宅整備補助金、移住者住宅改修支援事業費補助金及び移住促進空き家改修費補助金の交付を受けている住宅は補助金の交付の対象としない。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、前条第1項各号のいずれかに該当する住宅に係る次の各号に掲げる全てを満たす工事とする。

(1) 増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。

(2) 町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。

2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付の対象としない。

(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事

(2) 門・塀等の外構工事

(3) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない工事

(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

申請者

補助額

第3条第1号

補助対象工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額を20万円とする。

第3条第2号

第3条第3号

補助対象工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)の4分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額を50万円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、工事着手前に次の表に掲げる提出書類を、町長に提出しなければならない。

申請者

提出書類

第3条第1号

1 松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)

2 申請者及びその同一世帯員の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

3 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面

4 工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し

5 住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類

6 住宅の所有者が申請者と別世帯である場合は、その関係を示す書類

7 申請者及びその同一世帯員の住民票謄本の写し

8 その他町長が必要と認める書類

第3条第2号

第3条第3号

1 松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(Uターン者)(様式第2号)

2 申請者及び同一世帯員(Uターン者を含む)の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号)

3 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面

4 工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し

5 住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類

6 申請者以外の者が所有する住宅について申請する場合は、申請者と当該住宅の所有者との関係を示す書類

7 申請者及びその同一世帯員(Uターン者を含む)の住民票謄本の写し

8 町外に住所を有する者は、工事完了後に町内へ住所を移転することの確約書(様式第4号)

9 その他、町長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、当該住宅につき1回限りとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、その旨を松野町住宅リフォーム補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を取り下げることができる。

(工事完了実績報告)

第10条 申請者は、補助対象工事が完了したとき(増改築の工事を行った場合で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときにあっては法第7条第4項及び法第7条の2第4項の規定に基づく検査を受けたとき、それ以外のリフォームの工事にあっては工事請負業者から対象工事の引渡しを受けたとき)は、速やかに、松野町住宅リフォーム工事完了実績報告書(様式第6号。以下「完了実績報告書」という。)に、次の表に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

申請者

提出書類

第3条第1号

1 対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真

2 増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

3 工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。

4 その他町長が必要と認める書類

第3条第2号

第3条第3号

1 対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真

2 増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し

3 工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。

4 入居者の補助対象住宅所在地の住民票謄本の写し

5 その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、申請者から完了実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松野町住宅リフォーム補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による補助金の確定後に松野町住宅リフォーム補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第12条 町長は、完了実績報告書の提出を受けた場合において、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象工事が第5条第1項に規定する要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを申請者に対して求めることができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(2) 前条の規定に基づく措置をとらなかったとき。

(3) 補助金交付決定通知書に記載の交付条件に従わなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

松野町住宅リフォーム補助金交付要綱

令和4年4月13日 訓令第8号

(令和4年4月13日施行)