○松野町移住促進空き家改修費補助金交付要綱

令和4年4月26日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある空き家の有効活用を図り、移住を促進するため、移住者又は所有者が行う住宅の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で松野町移住促進空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 一戸建て住宅及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの。並びにその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)

(2) 移住者 町外から松野町に住民票を令和4年4月1日以降に異動した者又は異動する者で、売買契約の締結により物件の所有者となることが決定しているもの又は賃貸借契約の締結により物件を賃借することが決定しているもの

(3) 所有者 物件の所有権があり、当該物件を売買又は賃貸を行うことができる権利を有する者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、物件を改修する者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居住を目的に空き家を購入した成年の移住者

(2) 居住を目的に空き家を借りた成年の移住者

(3) 移住者に居住を目的として空き家を貸した成年の空き家所有者

2 前項各号のいずれかに該当する者及びその者の同一世帯員において、町税等(松野町において課税実績のない者は、課税地の市区町村民税)の滞納がある場合は補助金の対象外とする。

3 第1項第1号又は第2号の移住者にあっては、過去5年以内に補助金の交付を受けていた場合は、補助金の対象外とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、移住者が居住を目的として購入し、又は賃借した空き家であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住者と3親等以内の親族が所有する建物ではないこと。

(2) 同じ移住者が継続して2年以上居住する建物であること。

(3) 補助金の申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権限を有している建物であること。

(4) 過去に補助金の交付を受けていない建物であること。

(5) 補助金の申請日において、過去5年以内に松野町空き家活用移住者住宅整備補助金及び松野町移住者住宅改修支援事業費補助金の交付を受けていない建物であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認める建物は、補助金の対象としない。

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げる住宅の改修等に要する費用とする。

2 業者を利用して住宅の改修等を行う場合は、原則として松野町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者によるものを補助対象とする。ただし、補助金の申請者自らが行う場合は、改修にあっては材料費のみを補助対象とし、家財道具の搬出等にあっては、処分手数料と搬出用の自動車借上料のみを補助金の対象とする。

3 補助対象経費は、住宅の改修等にあっては50万円以上、家財道具の搬出等にあっては5万円以上でなければならない。

4 補助対象経費は、他の補助金と重複して交付の対象となっている改修等に要する費用を除く。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松野町移住促進空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 誓約書

(3) 町税等納付状況調査同意書(同一世帯の納税義務者を含む。松野町において納税を確認できない場合は、課税地の市区町村民税納税証明書)

(4) 売買契約書又は賃貸契約書の写し

(5) 補助金の申請者が第3条第1項第2号に規定する移住者の場合は、補助対象物件に係る住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類

(6) 補助対象経費の算出根拠

(7) 住宅の図面

(8) 現況写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助金の申請期限は、補助対象住宅への転居前から転居後6か月以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に松野町移住促進空き家改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。

(補助対象工事の変更承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定を受けた工事(以下「補助対象工事」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ松野町移住促進空き家改修費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。

(工事の中止及び廃止)

第9条 補助対象者は、工事を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ松野町移住促進空き家改修費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象工事完了後、速やかに松野町移住促進空き家改修費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の明細書

(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類の写し

(3) 完成写真

(4) 入居者の対象住宅所在地の住民票謄本の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて、調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を松野町移住促進空き家改修費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、松野町移住促進空き家改修費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(指導監督)

第14条 町長は、補助対象工事の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に誤りの記載があったとき。

(3) 補助金の交付決定前に、工事に着手したとき。

(4) 補助対象住宅を補助金の確定を受けた日から2年を超えない間に取り壊し、第三者に賃貸し、又は売却したとき。

(5) 移住者にあっては、補助金の確定を受けた日から2年を超えない間に転居又は転出したとき。

(6) 所有者にあっては、補助金の確定を受けた日から2年を超えない間に自己や親族が使用し、又は移住者ではない者を入居させたとき。

(7) その他補助対象工事の執行について、不正の行為があったとき。

(関係書類の保管)

第16条 補助対象者は、補助対象工事に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象工事終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率等

住宅の改修

木工事

部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等

補助対象経費の2/3又は100万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)

屋根工事

屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等

建具工事

各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等

内装工事

床、天井、壁等のクロス貼替え等

外装工事

外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等

塗装工事

屋根・外部鉄部塗替え等

左官タイル工事

室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等

給排水設備工事

給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等

電気設備工事

老朽電気配線、コンセントの取替え等

エクステリア工事

住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

外構工事等

車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。)

家財道具の搬出等

入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出、処分又は清掃

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松野町移住促進空き家改修費補助金交付要綱

令和4年4月26日 告示第42号

(令和4年4月26日施行)