○松野町空き家活用移住者住宅整備補助金交付要綱
令和4年4月26日
告示第41号
松野町移住促進空き家改修費補助金交付要綱(令和3年告示第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内にある空き家の有効活用を図り、移住者を受け入れることで、地域コミュニティ機能を維持し、更に地域の活性化を促進するため、空き家所有者が行う移住者居住用住宅の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で松野町空き家活用移住者住宅整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 現に居住しておらず、著しく荒廃していない住宅をいう。
(2) 移住者 移住者居住用住宅への入居申込み時点で町外に住民票を有し、入居後、松野町に住民票を異動する者(転勤、進学等のやむを得ない理由により転入する者を除く。)及び松野町で地域おこし協力隊として活動する者(任期終了後の隊員を含む)をいう。
(1) 補助金の交付申請日において、町税(町民税(松野町が町民税の賦課徴収権限を有しない者にあっては、その者について賦課徴収権限を有する市区町村の市区町村民税)及び固定資産税をいう。)を滞納していないこと。
(2) 別紙に掲げる町の空き家運用方法に同意し、誓約書を提出したもの
(補助対象住宅)
第4条 補助対象住宅は、町内にある空き家であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で補助金を利用して専用住宅に改修する住宅であること。
(2) あらかじめ町が行う空き家診断を受け、家屋の構造に問題がなく、老朽化が進展していないと判断された住宅であること。この場合において、空き家診断の結果は、3年間有効とし、再診断はできないものとする。
(3) 過去に補助対象住宅とされていないこと。
(1) 別表第2に掲げる設備が整備されていない場合(同等の設備が整備されている場合を除く。)は、新たに設置するものであること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町が指摘する内容(雨漏り、腐食、著しい汚れ、臭気等)を改善するものであること。
(3) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が施工するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
(2) 松野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金のほか、町が実施する他の補助制度を利用する工事
(3) 前号の補助制度以外の補助制度を利用する工事であって重複計上が認められてないもの
(4) その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条第1項の改修工事に要する費用の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)の10分の9に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、300万円を限度とする。
(補助金の申出)
第7条 補助金を活用しようとする者は、松野町空き家活用移住者住宅整備補助事業申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙様式2)
(2) 誓約書(別紙様式3)
(3) 納税証明書
(4) 申請者が補助対象住宅に係る住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類
(5) 工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し
(6) 住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真
(7) 住宅の図面
(8) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助事業完了後、又は申請年度内に速やかに松野町空き家活用移住者住宅整備補助金事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別紙様式4)
(2) 補助事業費の支払が確認できる書類の写し
(3) 補助事業完了後の住宅の全景及び補助対象工事を施工した箇所の写真
(4) 工事内容の変更によって第10条の規定により通知した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助事業の内容に変更があったときは、変更後の工事請負契約書等により補助金の額を確定する。ただし、補助金の増額の変更は認めない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(指導監督)
第16条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。
(3) 前条の規定に基づく措置をとらなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
住宅の改修 | 木工事 | 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材、内壁等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材ふき替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 | |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 | |
建具工事 | 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 | |
内装工事 | 床、天井、壁等のクロス貼替え等 | |
外装工事 | 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 | |
塗装工事 | 屋根又は外部鉄部の塗替え等 | |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 | |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 | |
電気設備工事 | 老朽電気配線、コンセントの取替え等 | |
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 | |
省エネ設備工事 | 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) | |
外構工事等 | 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、せん定、除草等の植栽工事(工事全体額の過半を超えない範囲で、住宅本体の改修と併せて行うものに限る。) | |
家財道具の搬出等 | 不要な家財道具の搬出、処分又は清掃 (工事全体額の3割を超えない範囲で、住宅本体の改修と併せて行うものに限る。) |
別表第2(第5条関係)
合併処理浄化槽、洋式温水シャワートイレ(屋内最低1箇所)、ユニットバス(屋内)、システムキッチン、エアコン(居室1、寝室1)、上水道(屋内)、ボイラー又は温水給湯器、洗濯機スペース(屋内) |