○松野町高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金交付要綱
令和4年4月12日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町内に居住する高齢者に対し、自動車のペダル踏み間違い時の事故抑止機能を有した装置の設置等に要する経費の一部を補助することにより、高齢者の交通事故防止を図ることを目的として、高齢者安全運転支援装置設置事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「安全運転支援装置」とは、次の各号のいずれかに定めるペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するものとし、かつ、同装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものをいう。
(1) 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に抑制する装置(ただし、車内の操作により機能を停止することが可能なものに限る。)
(2) 自動車の停止時又は徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたカメラ又はセンサーが検知し、自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが強く踏まれた際に加速を抑制する装置
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 第7条の交付申請を行う日において満65歳以上の者であること。
(3) 自動車(自動二輪車を除く。)を運転できる有効期限内の運転免許証を保有している者
(4) 転売を目的として安全運転支援装置を設置するものでないこと。
(補助対象自動車)
第4条 補助金の対象となる自動車は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、補助対象者が自ら使用する自動車に安全運転支援装置が設置された自動車であること。
(2) 自動車検査証に自家用かつ乗用又は貨物の用途と記載され、補助対象者の氏名が所有者欄又は使用者欄に記載されていること。(リース契約により使用している自動車に設置されたものを除く)
(3) 使用の本拠の位置が町内であること。
(4) 設置業者に依頼して、自動車に安全運転支援装置を設置するものであること。
(安全運転支援装置)
第5条 高齢者安全運転支援装置設置事業(以下「事業」という。)の補助対象となる経費は、補助対象者が該当年度内に実施する事業に要する経費のうち、安全運転支援装置の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。設置に併せて行う自動車の故障箇所の修理又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象自動車に安全運転支援装置を設置した取付実費の3分の2(上限は3万円とし、1,000円未満は切り捨てる。)とする。
ただし、補助の回数は補助対象者1人につき1回とする。
(1) 領収書の写し
(2) 国土交通省の認定を受けた急加速抑制装置であることが確認できる書類の写し
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(財産の管理及び処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けて設置した急加速抑制装置は、適正に管理するとともに、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して譲り渡し、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでない。
第12条 その要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月12日から施行する。