○松野町心配ごと相談事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 松野町心配ごと相談事業(以下「事業」という。)は、地域住民の日常生活上の相談に対し、相談員等による必要な助言、援助を行い、相談者の精神的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、松野町とする。ただし、事業の運営を、松野町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 相談窓口の設置場所、相談日及び時間は、町長が社協会長と協議して決定するものとする。

2 相談は、無料とする。

(事業の推進)

第4条 相談に従事する者は、取扱った事例について相談の経過を明確に記録しておくものとする。

2 相談に従事する者は、懇切丁寧に相談に応じ、問題解決に努めるとともに、正当な理由なく相談により知り得た内容を他に漏らしてはならない。

3 相談に当たっては、必要に応じて関係機関・団体等と連携を密にし、その協力を得て問題解決を図るものとする。

(相談員等)

第5条 この事業の相談員は、民生委員、児童委員等のうちから社協会長が選任する。なお、必要に応じて弁護士等の専門家に依頼することができるものとする。

(備付帳簿等)

第6条 社協は、事業を行うにあたり、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 相談カード

(2) その他必要な諸帳簿

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

松野町心配ごと相談事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第20号