○松野町搬出間伐促進事業費補助金交付要綱
平成25年7月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林整備に対する森林所有者の意欲の向上と森林組合等林業事業体における搬出間伐を促進するため、事業主体が実施する松野町搬出間伐促進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内において松野町搬出間伐促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(事業主体、補助対象経費及び補助率)
第2条 事業の事業主体、補助対象経費及びこれに対する補助率は次のとおりとする。
事業主体 | 森林経営計画の認定を受けた者とする。 |
補助対象経費 | 森林経営計画に基づく間伐の実施により生産された原木の山土場でのトラックへの積込及び原木市売市場等への運搬に相当する経費。 |
補助率 | 定額 1,900円/m3以内とする。 |
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第266号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の10月31日までの事業遂行状況を、翌月の15日までに事業遂行状況報告書(様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に町長が必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、補助金の交付を受けた後においては、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 前項の場合において、町長は、必要がある場合は、補助事業者に是正措置を命ずることができるものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金に適用する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。