○松野町造林事業費補助金交付要綱
平成25年7月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林が水源のかん養、山地災害の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の公益的・多面的機能を有することから、森林整備を計画的に推進することにより、森林の機能の維持・保全を図るため、愛媛県造林事業補助金交付規程(昭和62年愛媛県告示第1383号、以下「県交付規程」という。)に基づき行う造林事業に対し、町が予算の範囲内で松野町造林事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の認定に係る森林経営計画(以下「経営計画」という。)の作成者が、その経営計画に係る補助金の交付対象となる造林事業の種類及び補助率等は、別表のとおりとする。
(事業主体)
第3条 事業主体(事業を自ら又は委託を受けて実施するものをいう。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 生産森林組合
(4) 森林整備法人
(5) 特定非営利活動法人
(6) 経営計画の認定を受けた者
(事務委任)
第4条 森林組合以外の事業主体は、第2条の事業を実施するにあたり、補助金の交付申請及び受領に関する手続事務を森林組合長に委任することができる。
2 前項の規定により、事務の委任を受けた森林組合長は、この要綱に定めるところにより、適正かつ円滑に事業を実施するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 事業主体又は事業主体に事業を委託したもの(以下「事業主体等」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、造林事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施業図(様式第2号)
(2) 位置図(施行地の位置を示した縮尺5万分の1の地形図又はこれに準ずるものに限る。)
(3) 愛媛県造林事業補助金交付指令書及び補助金交付指令内訳書の写し
(4) 造林内訳書(県交付規程を準用)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による補助金請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に偽りがあったとき。
(3) 補助事業に実施について不正又は不当と認められる行為があったとき。
(関係書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体等は、補助金の交付を受けた事業の収支を明らかにした書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(検査)
第11条 町長は、必要に応じ、補助金の交付を受けた事業主体等に対し当該事業の内容、経理状況等について説明を求め、又は帳簿書類等に関し検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附則(令和4年5月18日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助率等 |
森林環境保全直接支援事業 | 人工造林、樹下植栽、下刈、除伐、間伐、作業道開設 | 愛媛県造林事業補助金の交付対象となった経費の10%以内 |
(注)補助金額は、千円未満の端数は切り捨てるものとする。