○松野町農業農村整備事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため、農業農村整備事業(以下「事業」という。)を行う町長が適当と認める団体に対し、予算の範囲内において松野町農業農村整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(2) 補助事業者 補助金の交付を受けて補助事業を実施する団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助事業の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国又は県若しくは町が行う他の補助事業の対象とならず、かつ、補助金以外の補助を受けないものであること。
(2) 事業費については、町内に本店を置く建設会社と直接契約を締結し施工する工事に係る費用であること。
(3) 営農上必要不可欠な施設であり、事業の実施により受益を受ける施設又は農地について、当分の間、他の目的に転用されることのないものであること。
(4) 原則として、単年度で完了する事業であること。
(5) 工事に係る費用が経済的となるよう考慮されていること。
(6) 水利権、所有権その他の各種権利及び関連する事業その他の各種事業との関係が円滑に調整されていること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるものは、補助事業の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 町長は、補助事業者に対し、毎年度予算の範囲内で、別表に定める採択基準及び補助率により算定した額を補助金として交付する。ただし、一事業あたりの事業費は、100万円を上限とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業者の責務)
第5条 補助事業者は、補助金の交付目的に従い、誠実かつ適正に補助事業を実施するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松野町農業農村整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業を実施する前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) 位置図及び受益位置図
(5) 現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、指示をし、又は条件を付することができる。
(1) 事業に要する経費の総額及び補助金の額の増減
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(3) 施工箇所又は事業種類の主要構造若しくは工法の変更
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、松野町農業農村整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更等の承認等)
第10条 町長は、前条に規定する補助事業の変更、中止又は廃止に係る承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認の可否を決定する。
(着手・完了の届出)
第11条 補助事業者が補助事業に着手し、又は完了したときは、遅滞なく松野町農業農村整備事業着手(完了)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当年度の3月31日のいずれか早い日までに松野町農業農村整備事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第11号)
(2) 完成写真
(3) 領収書(写)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付時期及び方法)
第13条 補助金の交付時期は、前条に規定する実績報告書が提出され、補助事業が申請のとおりに完了したことを調査確認し、検査を実施した後とする。ただし、既に着手した補助事業について町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、松野町農業農村整備事業補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(指導監督)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施に関し、町の農業農村整備事業担当職員の指導監督を拒むことはできない。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助事業が完了した後も、同様とする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 補助事業の施工方法が不適当であると認められるとき。
(4) 第7条第2項に規定する指示又は条件に違反したとき。
(5) 第12条に規定する実績報告を怠ったとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、取り消した交付決定に基づく補助金が既に補助事業者に交付されているとき、又は完了した補助事業に確定した補助金の額を超えた補助金の交付があった場合は、交付決定を取り消された補助金又は確定した補助金の額を超えた補助金について、期限を定めて返還を命じるものとする。
(取得財産の処分)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又はその効用が増加したと町長が認める財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が承認した場合は、この限りでない。
(帳簿等の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業の施工に関する証拠書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する証拠書類、帳簿等を補助事業が完了した後5年間保存しなければならない。
(監査)
第20条 補助事業者は、監査委員が必要と認めるときは、その監査を受けなければならない。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業種別 | 採択基準 | 補助率 | |
1 かんがい排水 | 用排水路、ため池、その他かんがい排水施設の新設又は改修 | 事業費 10万円以上 受益戸数 2戸以上 受益面積 10a以上 | 90%以内 |
2 農道 | 幅員2m以上の道路の新設又は改修(舗装を含む。) | 事業費 10万円以上 受益戸数 2戸以上 | 90%以内 |