○松野町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給要綱
令和4年2月16日
告示第10号
松野町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成補助金交付要綱(令和2年告示第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする事業主に対し、新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を置く事業主であること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い労働者を休業にさせ、愛媛労働局長から雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は職発0310第2号の規定による緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給決定を受けた事業主であること。
(3) 支給決定を受けた雇用調整助成金等の支給率が5分の4又は10分の9であること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係がないこと。
(1) 雇用調整助成金等の支給率が5分の4である場合 支給決定を受けた雇用調整助成金等の額の8分の1に相当する額
(2) 雇用調整助成金等の支給率が10分の9である場合 支給決定を受けた雇用調整助成金等の額の18分の1に相当する額
(助成金の支給申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、松野町新型コロナウイルス感染症対策緊急雇用維持助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(2) 雇用調整助成金等に係る国への提出書類の写し
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(支給決定の取消し等)
第7条 町長は、受給者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に助成金を支払っているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 雇用調整助成金等の支給決定を取り消されたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他助成金の申請について不正の行為があったとき。
(検査等)
第8条 町長は、助成金の支給に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることがある。
(書類の整理及び保管)
第9条 受給者は、助成金の関係書類を整理し、助成金の支給決定のあった日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、改正後の松野町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金支給要綱の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年9月12日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。