○松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付要綱

令和4年2月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 町は、地域資源を活用した再生可能エネルギーの利活用を推進し、生活環境に優しいまちづくりの推進及び森の国まきステーションの利用促進を目的に、住宅、事業所又は園芸用ハウス等に薪ストーブ又は薪ボイラー(以下「薪ストーブ等」という。)を新たに設置する者に対して、予算の範囲内において、森の国まきステーションで利用可能な松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券(以下「購入券」という。)を交付するものとし、購入券の交付に当たっては、この告示の定めるところによる。

(購入券の交付対象者)

第2条 購入券の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内の住宅、事業所又は園芸用ハウス等に薪ストーブ等を新たに設置する者又は既存の薪ストーブ等の更新を行う者であること。

(2) 購入券の交付の申請日において、町税等を滞納していない者であること。

(3) 購入券の交付が決定した年度内に薪ストーブ等の設置を完了できる者であること。

(交付対象事業)

第3条 購入券の交付の対象となる薪ストーブ等の設置(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 薪を主燃料として使用する薪ストーブ等を設置すること。

(2) 未使用の薪ストーブ等を設置すること。

2 購入券の交付は、購入券の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の総額が10万円を超えるものの場合に行うものとする。

(交付対象経費)

第4条 交付対象経費は、薪ストーブ等の購入及び設置に関する費用(運送料、設置工事費用及び附属品に係る費用を含む。)とする。

(購入券の交付額等)

第5条 購入券の交付額は、交付対象経費の総額の3分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を限度額とする。

2 購入券の交付は、一戸の建物(園芸用ハウス等については一棟)につき1回を限度とする。

3 購入券の有効期間は、初回購入日から2年間とする。ただし、発行後3年を経過したときは、使用の如何を問わず購入券の効力は、失効する。

(購入券の交付申請)

第6条 購入券の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(購入券の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適切と認めたときは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 購入券の交付の目的を達成するため、前条の規定による購入券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 薪ストーブ等の設置に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守すること。

(2) 薪の燃焼による煙の発生について、近隣住民等の迷惑とならないよう配慮すること。

(購入券の変更等)

第9条 交付決定者は、交付の決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券変更(中止)交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券変更(中止)交付申請書の提出があった場合においては、当該変更(中止)交付申請書に係る変更又は中止の内容等が適切であると認めたときは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券変更(中止)交付通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、交付対象事業完了後30日以内又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(購入券の交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適切と認めたときは、購入券の交付額を確定する。この場合において、購入券の交付額の確定を受けた者(以下「購入券交付確定者」という。)には、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付額確定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(購入券の請求等)

第12条 購入券交付確定者は、前条の規定による通知を受けたときは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに購入券を購入券交付確定者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第13条 森の国まきステーションは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券換金請求書(様式第8号)に、月ごとに取りまとめた利用明細書を添えて、利用があった月の翌月5日までに町長に松野町薪ストーブ等普及促進事業補助金を請求するものとする。

(購入券の精算)

第14条 町長は、前条の規定により購入券の換金請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、松野町薪ストーブ等普及促進事業補助金を森の国まきステーションに支払うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付要綱の規定は、令和4年12月1日から適用する。

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松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付要綱

令和4年2月7日 告示第6号

(令和5年3月27日施行)