○松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付要綱
令和4年2月7日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町は、地域資源を活用した再生可能エネルギーの利活用を推進し、生活環境に優しいまちづくりの推進及び森の国まきステーションの利用促進を目的に、住宅、事業所又は園芸用ハウス等に薪ストーブ又は薪ボイラー(以下「薪ストーブ等」という。)を新たに設置する者に対して、予算の範囲内において、森の国まきステーションで利用可能な松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券(以下「購入券」という。)を交付するものとし、購入券の交付に当たっては、この告示の定めるところによる。
(購入券の交付対象者)
第2条 購入券の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内の住宅、事業所又は園芸用ハウス等に薪ストーブ等を新たに設置する者又は既存の薪ストーブ等の更新を行う者であること。
(2) 購入券の交付の申請日において、町税等を滞納していない者であること。
(3) 購入券の交付が決定した年度内に薪ストーブ等の設置を完了できる者であること。
(交付対象事業)
第3条 購入券の交付の対象となる薪ストーブ等の設置(以下「交付対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 薪を主燃料として使用する薪ストーブ等を設置すること。
(2) 未使用の薪ストーブ等を設置すること。
2 購入券の交付は、購入券の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の総額が10万円を超えるものの場合に行うものとする。
(交付対象経費)
第4条 交付対象経費は、薪ストーブ等の購入及び設置に関する費用(運送料、設置工事費用及び附属品に係る費用を含む。)とする。
(購入券の交付額等)
第5条 購入券の交付額は、交付対象経費の総額の3分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を限度額とする。
2 購入券の交付は、一戸の建物(園芸用ハウス等については一棟)につき1回を限度とする。
3 購入券の有効期間は、初回購入日から2年間とする。ただし、発行後3年を経過したときは、使用の如何を問わず購入券の効力は、失効する。
(購入券の交付申請)
第6条 購入券の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の条件)
第8条 購入券の交付の目的を達成するため、前条の規定による購入券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 薪ストーブ等の設置に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守すること。
(2) 薪の燃焼による煙の発生について、近隣住民等の迷惑とならないよう配慮すること。
(購入券の変更等)
第9条 交付決定者は、交付の決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券変更(中止)交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、交付対象事業完了後30日以内又は当該年度の3月30日のいずれか早い日までに、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに購入券を購入券交付確定者に交付するものとする。
(補助金の請求)
第13条 森の国まきステーションは、松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券換金請求書(様式第8号)に、月ごとに取りまとめた利用明細書を添えて、利用があった月の翌月5日までに町長に松野町薪ストーブ等普及促進事業補助金を請求するものとする。
(購入券の精算)
第14条 町長は、前条の規定により購入券の換金請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、松野町薪ストーブ等普及促進事業補助金を森の国まきステーションに支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の松野町薪ストーブ等普及促進事業薪購入券交付要綱の規定は、令和4年12月1日から適用する。