○松野町防災拠点施設管理運営規則

令和4年1月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町防災拠点施設設置条例(令和3年松野町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、松野町防災拠点施設(以下「防災拠点施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 防災拠点施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可等の申請)

第3条 防災拠点施設の使用及び変更の許可を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は、使用日の前日までに松野町防災拠点施設使用(変更)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、学習スペース又は図書スペースの個人の利用については、原則として申請書の提出は必要としないものとする。

(使用許可等)

第4条 町長は、前条第1項の使用及び変更の申請があった場合は、使用が適当であると認めるときは、防災拠点施設の使用及び変更を許可するものとする。ただし、条例第6条第1項の規定に該当する場合は、使用及び変更を許可しないものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び備蓄類等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 使用した備蓄類は原状に回復し、万一使用不能になった場合は、これを賠償すること。

(3) 目的以外の使用又は転貸をしないこと。

(4) 使用後は責任をもって整理し、整頓し及び清掃し、火災、盗難その他災害の防止に努めること。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町職員及び宿日直者の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、防災拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松野町防災拠点施設管理運営規則

令和4年1月14日 規則第1号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年1月14日 規則第1号