○松野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、松野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る固定資産税の課税免除の適否を決定するとともに当該申請をした者に対し、課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による通知を受けた者は、条例第2条の規定の適用を受ける事業(以下「適用事業」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事由が生じた日から14日以内に当該各号に定める書類により町長に届け出なければならない。

(1) 条例第4条に規定する申請の内容に変更が生じたとき 申請内容変更届(様式第3号)

(2) 適用事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(適用事業の承継)

第5条 適用事業が承継された場合において、適用設備等(適用事業の用に供する設備をいう。以下同じ。)が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、事業承継届(様式第5号)を提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年10月26日 規則第22号

(令和3年10月26日施行)