○松野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年10月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、松野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 適用事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(適用事業の承継)
第5条 適用事業が承継された場合において、適用設備等(適用事業の用に供する設備をいう。以下同じ。)が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、承継人に対して行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。