○松野町防災拠点施設設置条例

令和3年12月16日

条例第22号

(設置)

第1条 地域住民の防災に関する知識や防災意識の高揚を図り、災害発生時における防災体制を確立するとともに、生涯学習や地域住民の交流の拠点として、松野町防災拠点施設(以下「防災拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松野町防災拠点施設

松野町大字松丸343番地

(事業)

第3条 防災拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 災害対策活動及び地域住民の安全確保に関する事業

(2) 防災訓練、防災学習等の自主防災活動に関する事業

(3) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業

(4) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動を推進する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要と認められる事業

(使用者)

第4条 次に掲げるものは、防災拠点施設を使用することができる。

(1) 地域住民及び自主防災組織(地域住民が自主的に防災活動を行う組織をいう。)

(2) 公共団体及び公共的団体

(3) その他町長が適当と認めたもの

(使用の許可)

第5条 防災拠点施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を拒み、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(4) 専ら営利を目的として使用するとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(6) その他防災拠点施設の管理上支障があるとき。

2 前条の許可を受けた者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第8条 防災拠点施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松野町防災拠点施設設置条例

令和3年12月16日 条例第22号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年12月16日 条例第22号