○松野町防災拠点施設設置条例
令和3年12月16日
条例第22号
(設置)
第1条 地域住民の防災に関する知識や防災意識の高揚を図り、災害発生時における防災体制を確立するとともに、生涯学習や地域住民の交流の拠点として、松野町防災拠点施設(以下「防災拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松野町防災拠点施設 | 松野町大字松丸343番地 |
(事業)
第3条 防災拠点施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 災害対策活動及び地域住民の安全確保に関する事業
(2) 防災訓練、防災学習等の自主防災活動に関する事業
(3) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業
(4) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動を推進する事業
(使用者)
第4条 次に掲げるものは、防災拠点施設を使用することができる。
(1) 地域住民及び自主防災組織(地域住民が自主的に防災活動を行う組織をいう。)
(2) 公共団体及び公共的団体
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 防災拠点施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を拒み、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の停止及び退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 専ら営利を目的として使用するとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6) その他防災拠点施設の管理上支障があるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可した目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第8条 防災拠点施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損壊した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。